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介護サービス事業者に対する指定取消処分について

印刷用ページを表示する掲載日2017年11月29日

このことについて,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき,指定(介護予防)居宅サービス事業者に対し行政処分(指定の取消)を行いました。

処分の概要

1 処分対象事業者

法人名

株式会社ファンベックス

法人所在地

広島市南区大州二丁目5番27号

代表者

代表取締役 西村 徹(にしむら とおる)

2 指定取消事業所

事業所名

通所介護事業所なごみ

事業所所在地

安芸郡海田町南堀川町7番33号

サービスの種類

通所介護,介護予防通所介護

指定年月日

通所介護:平成25年12月1日

介護予防通所介護 :平成25年12月1日

3 指定取消処分年月日

 平成29年11月29日

4 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)

 平成29年11月30日

5 処分理由

人員基準違反

運営基準違反

不正請求

法根拠規定

第77条第1項第3号

第115条の9第1項第2号

第77条第1項第4号

第115条の9第1項第3号

第77条第1項第6号

第115条の9第1項第5号

不正の具体的内容

サービス提供日に配置が必要な生活相談員,看護職員,介護職員を配置させていないなど,3年以上にわたり,人員基準違反の状態で運営を行っていた。

利用者に対し適切なサービスを提供する勤務体制を定めるべきところ,不適切な人員配置を行い,この実態とは異なる出勤簿等を偽造して提出していた。

また,勤務体制が不適正であることを認識しながら,基準を遵守させるために必要な指揮命令を行わなかった。

人員欠如の場合は減算すべきことを知りながら,減算せず,不正に全額請求していた。

              

6 不正請求額

  約17百万円(利用者負担分を除く) (概算額)

 

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