介護サービス事業者に対する指定取消処分について
このことについて,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき,指定(介護予防)居宅サービス事業者に対し行政処分(指定の取消)を行いました。
処分の概要
1 処分対象事業者
法人名 | 株式会社ファンベックス |
法人所在地 | 広島市南区大州二丁目5番27号 |
代表者 | 代表取締役 西村 徹(にしむら とおる) |
2 指定取消事業所
事業所名 | 通所介護事業所なごみ |
事業所所在地 | 安芸郡海田町南堀川町7番33号 |
サービスの種類 | 通所介護,介護予防通所介護 |
指定年月日 | 通所介護:平成25年12月1日 介護予防通所介護 :平成25年12月1日 |
3 指定取消処分年月日
平成29年11月29日
4 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)
平成29年11月30日
5 処分理由
人員基準違反 | 運営基準違反 | 不正請求 | |
法根拠規定 | 第77条第1項第3号 第115条の9第1項第2号 | 第77条第1項第4号 第115条の9第1項第3号 | 第77条第1項第6号 第115条の9第1項第5号 |
不正の具体的内容 | サービス提供日に配置が必要な生活相談員,看護職員,介護職員を配置させていないなど,3年以上にわたり,人員基準違反の状態で運営を行っていた。 | 利用者に対し適切なサービスを提供する勤務体制を定めるべきところ,不適切な人員配置を行い,この実態とは異なる出勤簿等を偽造して提出していた。 また,勤務体制が不適正であることを認識しながら,基準を遵守させるために必要な指揮命令を行わなかった。 | 人員欠如の場合は減算すべきことを知りながら,減算せず,不正に全額請求していた。
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6 不正請求額
約17百万円(利用者負担分を除く) (概算額)