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歯科診療における新型コロナウィルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等について

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月24日

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

今般,「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)において,「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で,院内感染を含む感染防止のため,非常時の対応として,オンライン・電話による診療,オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し,できる限り早期に実施する。」とされたところです。これを踏まえ,新型コロナウイルス感染症が拡大し,医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として,電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて,次のとおりまとめられました。

 【事務連絡】歯科診療における新型コロナウィルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて (PDFファイル)(44KB)

上記事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は,「別紙1-1電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧作成のための調査要領」に基づき,別紙1-2の調査票を,広島県健康福祉局医務課まで,5月1日(金曜日)までに提出してください。(提出期限後も順次更新することとしているので,実施することとした医療機関は,提出期限にかかわらず提出してください。実施しない場合は提出不要です。)

別紙1-1 歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票 (PDFファイル)(10KB)

別紙1-2 歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票 (Excelファイル)(22KB)
(注)メールの件名を「歯科調査:○○病院(歯科)」とし,ファイル名を「情報通信機器:○○病院(歯科等)」としてください。

実施した医療機関は,「別紙2-1 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査要領」に基づき,別紙2-2の調査票の様式により,実施した対応ごとに必要事項を記載し,毎月末までの対応について一覧を作成の上,広島県健康福祉局医務課に毎月第1週目の金曜日までに提出してください。

※ 4月28日 別紙2-1,別紙2-2ファイルを差し替えました。

【修正箇所】

 初診からの電話等による診療等の実施について
 電話を用いた場合は「1」、資格の情報を含む情報通信手段を用いた場合は「2」と記入してください。

別紙2-1 医療機関(歯科)における電話を用いた診療等の実施状況の調査要領 (PDFファイル)(106KB)

別紙2-2 歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票 (Excelファイル)(21KB)
(注1)メールの件名を「歯科調査:○○病院(歯科)」とし,ファイル名を「情報通信機器報告:○○病院(歯科)」としてください。
(注2)定期的に受診をされている方が,電話等による診療をした場合は該当しません。

提出先等

  • 提出先:広島県健康福祉局医務課
  • 提出方法:電子メールにより,エクセルファイルで提出してください。
  • メールアドレス:imuchousa@pref.hiroshima.jp

 

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