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施術所の広告について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月27日

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の広告規制について

​あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という。)については、利用者保護の観点から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)その他の法令の規定等により制限されてきたところです。

令和7年2月に、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・ 柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」(以下「本指針」という。)が策定されました。

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告を行う際には、ガイドライン等を確認し、適切な広告を行ってください。

ガイドライン等

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師について[厚生労働省] 

無資格者の行為に関する広告について

消費者庁に対して無資格者による行為によって発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、あはき・柔整に関する広告だけでなく、無資格者による広告も含めた広告の在り方について検討が行われ、これを併せてガイドラインに定められています。

広告を行う際には、広告に掲載されている内容を利用者が適切に理解し、あはき、柔整又は無資格者の行為を選択できるよう、客観的で正確な情報提供に努めてください。

広告に掲載すべきでない事項の例:

  • 国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示(「マッサージ」という語句を用いた広告等)
  • 「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・ 疲労」等の常態的な症状に対する施術の表現

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