【追加募集】令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施意向調査について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月25日
消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により,新たにスプリンクラー等の設置義務が生じた,又は義務は生じていないが自主的に整備しようとする有床診療所,病院,助産所に対し,その整備費用の一部を補助する事業を実施しています。
消防法令による経過措置期間は令和7年6月までです。
▶▶消防庁リーフレット (PDFファイル)(1.06MB)
期間経過後は法令違反となり、違反対象物として公表の対象となります。
▶▶違反対象物の公表制度について (PDFファイル)(352KB)
このたび,厚生労働省より,令和6年度事業の追加募集の連絡がありました。今年度,スプリンクラー等を整備予定で,この補助事業の活用を希望される場合は,次のとおり事業計画書等をご提出ください。
令和6年度は経過措置期限までに補助が可能な最終年度です。
1 対象事業 (別紙概要参照)
(1) スプリンクラー施設整備(パッケージ型自動消火設備を含む)
(2) 自動火災報知設備整備
(2) 自動火災報知設備整備
2 提出書類 (提出期限:令和6年8月2日(金曜日)【必着】)
(1) 事業計画様式(施設整備事業計画書,施設面積内訳,担当者連絡票)
・様式は下記からダウンロードしてください。
・事業の対象面積等を確認するため,次の書類を添付してください。
□ 施設の総面積が確認できるもの(建築確認の写し等)
□ 医療部分の面積が確認できるもの(開設届の写し等)
(2) 整備図面
・対象箇所を着色線で囲むなど整備面積を判別できるようにし,整備面積表も付記してください。
(3) 見積書の写し
・事業費の根拠となりますので,必ず2社以上から徴取してください。
(1) (2) (3)とも郵送で2部ずつご提出ください。
(1)については,電子データもご提出ください。
・様式は下記からダウンロードしてください。
・事業の対象面積等を確認するため,次の書類を添付してください。
□ 施設の総面積が確認できるもの(建築確認の写し等)
□ 医療部分の面積が確認できるもの(開設届の写し等)
(2) 整備図面
・対象箇所を着色線で囲むなど整備面積を判別できるようにし,整備面積表も付記してください。
(3) 見積書の写し
・事業費の根拠となりますので,必ず2社以上から徴取してください。
(1) (2) (3)とも郵送で2部ずつご提出ください。
(1)については,電子データもご提出ください。
3 提出先
(郵送先)
〒730-8511広島市中区基町10-52
広島県医療介護基盤課 医療施設グループ
(メール)
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp
〒730-8511広島市中区基町10-52
広島県医療介護基盤課 医療施設グループ
(メール)
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp
4 その他留意事項
(1) 消防法令の設置基準に沿った整備計画となっているかなど,管轄の消防署等に十分確認した上でご提出ください。
(2) 書類未着等の事故を防止するため,提出の際は,その旨を電話でご連絡ください。
(3) この調査は,令和6年度事業の追加募集に係る意向確認のために行うものです。本事業計画書の提出のみによって補助が決定するものではありません。また補助金は,県の今年度予算の範囲内で交付することとなります。
(4) 医療機関のスプリンクラーの設置猶予期限は令和7年6月30日のため、令和7年度以降の事業実施は未定です。
(5) 令和6年度中(令和7年3月31日まで)に必ず工事が完了する事業計画についてご提出ください。
(6) 内示日以降,事業に着手することができます。(内示時期は現時点で未定です。)
(2) 書類未着等の事故を防止するため,提出の際は,その旨を電話でご連絡ください。
(3) この調査は,令和6年度事業の追加募集に係る意向確認のために行うものです。本事業計画書の提出のみによって補助が決定するものではありません。また補助金は,県の今年度予算の範囲内で交付することとなります。
(4) 医療機関のスプリンクラーの設置猶予期限は令和7年6月30日のため、令和7年度以降の事業実施は未定です。
(5) 令和6年度中(令和7年3月31日まで)に必ず工事が完了する事業計画についてご提出ください。
(6) 内示日以降,事業に着手することができます。(内示時期は現時点で未定です。)
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