広島県条例について(介護保険サービス)
施設基準などに関する条例制定について
1 趣旨
指定基準は,従来は一律に厚生労働省令(国の基準)で定められていましたが,平成24年4月からは,指定権者が条例を定めることになりました。
※県では国の基準省令を踏まえ,社会福祉施設などの指定基準を条例及び規則として策定し,施行するものとしました。
2 条例施行日など
サービス種別 |
施行日 |
備考 |
---|---|---|
指定居宅サービス |
(条例)平成24年12月25日(規則)平成25年3月28日 |
広島市・福山市・呉市に所在する事業所の指定基準などは,広島市・福山市・呉市が策定し施行 |
指定介護予防サービス |
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指定介護老人福祉施設 |
(条例)平成24年3月23日(規則)平成24年4月1日 |
|
介護老人保健施設 |
||
介護医療院 | 条例、規則とも、平成30年3月20日 | 同上 |
地域密着型サービス |
各市町が条例を策定し施行 |
3 条例策定の手順
○厚生労働省の基準省令を条例及び規則に分類するとともに,基準の見直しを行いました。
区分 | 概要 |
---|---|
条例 | (1)利用者の人権,身体,財産に影響を与えるもの,(2)施設・事業の指定または更新の要件,(3)指定取消しなどの要件となる基準 |
規則 | 条例の対象となる基準以外の基準(条例で規則に委任) |
○ 「基準の見直し」については,人員基準など厚生労働省令の基準に従うべきものと定められている基準を除き,利用者・家族・ボランティアなど,事業者,指導監督を実施する者などの視点から,施設設備基準,運営基準を検討しました
○ 上記の表に基づき,基準案を作成し,関係団体,市町及び社会福祉審議会に意見を求めた後,パブリックコメントを経て条例案を作成し,県議会の議決により条例を制定しました。
4 条例の概要
○ 原則として国の基準省令を踏襲していますが,現基準で表現があいまいなものについては,解釈が基準の趣旨に沿うよう修正しました。
○ 基準の一部については,県の独自基準を盛り込んでいます。
5 条例及び規則
◆県条例
※老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例については,こちらのページを参照してください。
◆施行規則
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