軽費老人ホームにおける事故報告について
印刷用ページを表示する掲載日2025年11月1日
軽費老人ホーム(広島市、呉市、福山市及び三次市を除く。)で事故等が発生した場合は、県への報告が必要です。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、別途市町へ報告が必要です。
※広島市、呉市、福山市及び三次市に所在する施設は、各市へ提出下さい。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、別途市町へ報告が必要です。
※広島市、呉市、福山市及び三次市に所在する施設は、各市へ提出下さい。
報告の対象となる事故等
1 死亡に至った事故(自然死を含まない)
2 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・送迎、通院などの間の事故・災害も含む
・利用者の過失事故によるケガも含む
2 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・送迎、通院などの間の事故・災害も含む
・利用者の過失事故によるケガも含む
報告様式
提出方法
ア 電子メール
イ 広島県電子申請システム
電子申請システム/手続き検索/キーワードで探す/【軽費】事故報告書
電子申請システム/手続き検索/キーワードで探す/【軽費】事故報告書
ウ 郵送(ア及びイによって提出ができない場合)
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局医療介護基盤課
法人指導・老人福祉施設グループ
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局医療介護基盤課
法人指導・老人福祉施設グループ
