介護福祉士実務者養成施設(実務者研修実施施設)について
印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日
1介護福祉士実務者養成施設一覧(広島県指定分)
広島県で指定した養成施設です。詳細は各養成施設へ直接お問い合わせください。
2申請又は届出について
ここからは,養成施設の設置(予定)者向けの内容です。
実務者養成施設の設置者にあっては,社会福祉士及び介護福祉士法施行令の規定により,指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは,申請書を,また,届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を都道県知事に提出しなければならないこととなっています。
実務者養成施設の設置者にあっては,社会福祉士及び介護福祉士法施行令の規定により,指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは,申請書を,また,届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を都道県知事に提出しなければならないこととなっています。
(1)申請
ア設計計画
イ指定申請
ウ変更計画
・学則(修業年限,養成課程,入所定員及び学級数)
エ変更申請(下記事項に係る変更)
・学則(修業年限,養成課程,入所定員及び学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図,平面図及び写真
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
オ指定取消申請
ア設計計画
イ指定申請
ウ変更計画
・学則(修業年限,養成課程,入所定員及び学級数)
エ変更申請(下記事項に係る変更)
・学則(修業年限,養成課程,入所定員及び学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図,平面図及び写真
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
オ指定取消申請
(2)届出
変更届出(次の事項に係る変更)
ア設置者の氏名及び住所
イ養成施設の名称
ウ位置
エ学則(修業年限,養成課程,入所定員及び学級数以外の事項)
オ専任教員に関する事項
カ実習施設
キ面接事業の実施期間における講義室及び実習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
ク課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
変更届出(次の事項に係る変更)
ア設置者の氏名及び住所
イ養成施設の名称
ウ位置
エ学則(修業年限,養成課程,入所定員及び学級数以外の事項)
オ専任教員に関する事項
カ実習施設
キ面接事業の実施期間における講義室及び実習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
ク課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
(3)報告を要する事項
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条の規定に基づく業務報告
(毎年,5月末までに実績報告書を提出してください)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条の規定に基づく業務報告
(毎年,5月末までに実績報告書を提出してください)
|
様式(添付書類) |
提出時期 |
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設置計画書 | 計画書 (Wordファイル)(128KB) |
介護福祉士実務者養成施設については,9か月前までに提出 (既に介護福祉士養成施設等の指定を受けている場合は,8か月前までに提出) |
指定申請書 |
介護福祉士実務者養成施設については,3か月前までに提出 |
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様式例 |
(3)教育用機械器具及び模型の目録,情報開示関係 (Excelファイル)(17KB) (4)時間割(通学過程用) (Wordファイル)(17KB) (5)時間割(通信課程用) (Wordファイル)(17KB) (8)使用教材及び添削指導者関係 (Excelファイル)(17KB) 教務に関する主任者に関する調書 (Wordファイル)(70KB) |
参考様式です。ご活用ください。 |
変更計画書 | 変更計画書 (Wordファイル)(136KB) | 変更しようとする日の9か月前までに提出 |
変更申請書 | 変更申請書 (Wordファイル)(133KB) |
変更しようとする日の6か月前までに提出 ただし,定員の減については,変更しようとする日の3か月前までに提出 |
変更届出書 | 変更届出書 (Wordファイル)(107KB) | 変更した日から1か月以内に提出 |
指定取消申請書 | 取消申請書 (Wordファイル)(24KB) |
遅くとも,最終開講期間の終了日(閉講日)の6か月前までに提出 |
業務報告書 |
業務報告書 (Wordファイル)(138KB) | 毎学年度開始後2か月以内(5月末まで)に提出 |
自己点検票 | 自己点検票 (Excelファイル)(133KB) | 指定を受けた養成施設は,適正な管理・運営を図るため,年1回/業務報告書を提出する際に,点検を行い提出 |
(5)注意事項
必要な提出書類及び提出期限については,次のとおり,ご確認ください。
必要な提出書類及び提出期限については,次のとおり,ご確認ください。
(6)Q&A
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