医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
印刷用ページを表示する掲載日2017年2月2日
「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号)において,医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において医行為であるか否かの判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを列挙されているところです。
今般,医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等から医行為の範囲についての疑義が多数寄せられているところであり,改めて,当該通知の趣旨及び内容について十分御了知の上,その運用に遺漏のないようお願い申し上げます。
医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成28年11月1日付け厚生労働省医政局医事課通知) (PDFファイル)(159KB)
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