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医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)

印刷用ページを表示する掲載日2023年1月11日

 「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号)において,記載のない行為のうち,医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を整理し,原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たり患者家族,医療従事者等との合意形成や協力に関する事項についてまとめています。

 医師,看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や,ケアの提供体制について検討する際のご参考にしてください。

 医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(令和4年12月1日付け厚生労働省医政局通知) (PDFファイル)(175KB)

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