医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について
印刷用ページを表示する掲載日2021年7月16日
医療法第6条の12及び医療法施行規則第1条の11の規定に基づき,病院,診療所又は助産所の管理者が講ずべき医療機器に係る安全管理のための体制確保のための措置については,「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日付け通知)により通知され,その運用に当たって,「医療機器の安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」(平成30年6月12日付け通知。以下「前通知」という。)により留意点を付されてきたところです。今般,「医療機関における生命維持管理装置等の研修および保守点検の指針」及び「医療機関における放射線関連機器等の研修および保守点検の指針」が策定されたことに伴い,前通知を廃止し,今後,安全管理体制確保措置については,次の通知のとおりとされました。
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