医療事故調査制度の開始について
印刷用ページを表示する掲載日2019年5月29日
医療事故調査制度が始まります
平成26年6月25日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正され,このうち,医療事故調査制度の規定について,本年10月1日から施行されます。
医療事故調査制度は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげ、医療の安全を確保することを目的としています。