医療法人事業報告書等の閲覧について
印刷用ページを表示する掲載日2023年1月24日
- 医療法(第52条第2項)の規定により,都道府県は医療法人からの届出に係る書類について請求があった場合には,これを閲覧に供しなければならないとされています。
- 広島県が所管する医療法人から届出のあった書類は,令和2年度分までを広島県庁南館1階の行政情報コーナーに配架していますので,ご覧になることができます。
- 行政情報コーナーには,コピー機が設置されていますので,セルフサービスで資料の複写ができます。
- 令和3年度以降(令和4年3月31日以降に会計年度を終了)分については,順次「広島県行政情報提供システムに掲載しています。
次のページを開き,検索条件「書名(TI)」欄に,キーワード「令和〇年度医療法人事業報告書」と入力してください。(医療法人の主たる事務所の所在する市町ごとに掲載しています。)
行政情報提供システム(行政資料検索) (hiroshima.lg.jp) - 配架している書類は,過去3年間に届けられた事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監査報告書です。
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注意
- 広島県が所管する医療法人とは次の法人です。
(1) 広島市及び呉市以外の市町に主たる事務所がある医療法人
(2) 二つ以上の市町に医療機関を開設する医療法人 - 法人の会計年度により届出時期が異なりますので,ご注意ください。
- なお,会計年度終了後3か月を経過し,医療法人から届出があっても,必要書類の不足等により配架されない場合があります。
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