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医療法人における太陽光発電の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2013年1月15日
太陽光発電については、平成24年7月から、従前の太陽光発電した電気から、おのずからが使用した電気を引き算し、余った電気があればこれを売電する「余剰電力の買取制度」に加え、おのずからが消費した電力とは無関係に、太陽光発電したすべての電力を売電する「全量買取制度」が開始されました。
このことに関し,医療法人における太陽光発電の取扱いについて,厚生労働省医政局指導課から,別添のとおり事務連絡がありました。
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