医療ガスの安全管理について
印刷用ページを表示する掲載日2019年5月29日
病院及び診療所(以下「病院等」という。)における医療ガス(酸素,亜酸化窒素,治療用空気,吸引,二酸化炭素,手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。)に関する構造設備については,医療法施行規則の規定に基づき,危害防止上必要な方法を講ずることとされています。また,病院等の管理者は,医療法施行規則の規定に基づき,医療に係る安全管理のための職員研修を実施することとされています。しかしながら,医療ガスの取扱いに関して重大な事故やヒヤリ・ハット事例が報告されていることに鑑み,医療ガス安全管理委員会が行う医療ガス設備の保守点検業務,医療ガスに係る安全管理のための職員研修等に関して留意すべき事項が,厚生労働省医政局長通知により示されました。
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