広島県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業等の令和9年度事業実施分の活用意向調査について
つきましては、本通知及び県ホームページを御確認の上、事業の活用を希望される場合は、事業計画書等の御提出をお願いいたします(活用を希望されない場合は、回答不要です)。
なお、本県における事業実施については検討段階であり、事業計画書等の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。また、事業内容については、現時点の情報に基づくものであり、今後変更となる可能性がありますので、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。
1 事業概要
(1)診療所の承継・開業支援事業
(2)支援区域の医療機関に医師派遣する派遣元医療機関支援事業
(3)医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業
(4)医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業
※要確認※
(2)(3)事業については、令和9年度当初(4月ころ予定)に再度の活用意向調査を実施し、支援医療機関を選定する予定です。
なお、支援医療機関の選定にあたっては、広島県医療対策協議会等に諮った上で決定されます。
2 支援区域(令和8年度までの支援区域から変更があります)
【全ての診療科】医師少数スポット、竹原市全域
【産科・産婦人科】広島西圏域(大竹市、廿日市市)、広島中央圏域(東広島市、竹原市、大崎上島町)、福山・府中圏域(福山市、府中市、神石高原町)
【小児科】広島中央圏域(東広島市、竹原市、大崎上島町)、福山・府中圏域(福山市、府中市、神石高原町)
3 必要な手続等
(1)提出書類 ※書類をダウンロードし、作成してください。
○承継・開業支援事業計画書(様式0)
○承継又は開業を確認できる書類
【施設整備】
○承継・開業支援事業(施設整備)事業計画総括表(様式1-1)
○承継・開業支援事業(施設整備)事業費内訳書(様式1-2)
○承継・開業支援事業(施設整備)事業計画書(様式1-3)
○施設の配置図(全体図面)
○各階の平面図、立面図(現行図面及び整備計画図面:工事箇所を明示)
【設備整備】
○承継・開業支援事業(施設整備)事業計画書(様式1-4)
【地域への定着支援】
○承継・開業支援事業(地域への定着支援)基準額算出調書(様式1-5)
○承継・開業支援事業(地域への定着支援)所要額調書(様式1-6)
○承継・開業支援事業(地域への定着支援)事業計画総括表(様式1-7)
○派遣元医療機関支援事業所要額明細書(様式2-2)
○派遣元医療機関支援事業基準額算出調書(様式2-3)
○代替医師確保支援事業所要額明細書(様式3-2)
○代替医師確保支援事業基準額算出調書(様式3-3)
○勤務・生活環境改善施設整備事業費内訳書(様式4-2)
○勤務・生活環境改善施設整備事業計画書(様式4-3)
○施設の配置図(全体図面)
○各階の平面図、立面図(現行図面及び整備計画図面:工事箇所を明示)
(2)提出期限
(3)提出方法
送付先電子メール fumedsei@pref.hiroshima.lg.jp
広島県健康福祉局医療政策課医療支援グループ
※メールの件名を「【医療機関名】活用希望の事業名」としてください。
4 問い合わせ先
広島県健康福祉局医療政策課医療支援グループ
本件に関する問い合わせにつきましては、国等の関係機関に回答内容について確認する必要があることから、原則として、電子メールでお問い合わせください(メールの件名を「【医療機関名】問い合わせの事業名」としてください)。
5 留意事項
(1)本事業の活用予定のある医療機関は、必要書類を期限までに提出してください。提出があった医療機関に対し、交付申請等の案内を行います。
(2)書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請額の全額、又は一部を支給できない場合があります。
(3)補助金額の算定にあたっては、「別紙」を参照してください。補助対象経費や基準額等は、現時点で国から提示されている案であり、今後、変更や要件の追加が生じる可能性があります。
(4)本事業は広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関が対象となります。事業の活用希望のあった医療機関及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、御同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
(5)本事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
(6)事前に関係機関(管轄保健所等)と協議の上、関係法令等に沿った計画としてください。
(7)本事業は単年度会計のため、原則、令和9年度中に事業を完了する必要があります。
(8)事業への着手は、補助金交付を内示した後となります((1)地域への定着支援、(2)及び(3)の事業を除く)。事業の契約手続きについては、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。施設整備・設備整備は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助対象外となります(内示については、令和9年7月ころを予定していますが、前後する場合があります)。
6 参考資料(厚生労働省資料)
7 実施要綱(厚生労働省資料)
8 交付要綱(厚生労働省資料)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
