広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業に係る活用意向調査について
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域における医療機関の宿直室等の施設整備を行うことにより、医師の勤務・生活環境を改善することで医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図り、地域の医療提供体制を確保することを目的とする支援事業の活用意向調査を実施します。
対象事業等は次のとおりですので、支援事業の活用を希望する場合は、期限までに必要書類等を提出してください。
1 対象事業
医師の勤務・生活環境改善に資する次の部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
・宿直室・医局 ・更衣室・浴室 等
※ 補助対象等については下記のファイルを参照してください。
広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業の補助対象等について (PDFファイル)(74KB)2 補助対象者
尾三(二次保健医療圏)及び県が第8次広島県保健医療計画で医師少数スポットとして設定する地域において、医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関(保険診療を主とする医療機関)。
※ 県による採択後、広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合意を得た支援区域及び医療機関が対象となります。
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二次保健医療圏 |
所在市町 |
設定地域(日常生活圏域名等) |
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広島 |
安芸高田市 |
吉田町、美土里町、高宮町 |
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安芸太田町 |
加計 |
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北広島町 |
芸北、大朝 |
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広島西 |
廿日市市 |
吉和 |
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呉 |
呉市 |
安芸灘 |
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尾三 |
三原市 |
三原市北部 |
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尾道市 |
北部、瀬戸田、百島 |
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世羅町 |
世羅町 |
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福山・府中 |
福山市 |
南部2 |
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府中市 |
南部、北部 |
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神石高原町 |
神石高原町 |
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備北 |
三次市 |
北部、中部、東部 |
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庄原市 |
庄原、西城、口和、高野、総領 |
3 必要な手続等
(1) 活用希望の回答
本事業の活用を希望する場合は、以下に示す期限までにメールで御連絡ください。
ア 連絡先
広島県健康福祉局医療政策課メールアドレス:fumedsei@pref.hiroshima.lg.jp
イ 期限
令和8年4月24日(金曜日)
(2) 提出書類等
ア 提出書類
・ 施設整備事業計画総括表(様式1)
・ 施設整備事業費内訳書(様式2)
・ 施設整備事業実施計画(様式3)
・ 施設の配置図(全体図面)
・ 各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)
提出書類はこちらからダウンロードしてお使いください。
なお、図面については、規定様式はございません。
施設整備事業計画総括表(様式1) (Excelファイル)(288KB)
施設整備事業費内訳書(様式2) (Excelファイル)(299KB)
施設整備事業実施計画(様式3) (Excelファイル)(280KB)
イ 提出期限
令和8年5月8日(金曜日)必着
※ 提出書類の郵送が期限までに間に合わない場合は、電子データのみ期限までにお送りいただき、その旨御連絡ください。
ウ 提出方法
提出書類の郵送に合わせて、電子データをお送りください。
送付先 〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局医療政策課医療支援グループ
電子メール fumedsei@pref.hiroshima.lg.jp
4 注意事項
(1) 書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請額の全額、又は一部を支給できない場合があります。
(2) 本事業は広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合意を得た支援区域及び医療機関が対象となります。補助事業の活用希望のあった事業所及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、御同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
(3) 補助金額の算定にあたっては、別紙「広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業の補助対象等について」を参照してください。なお、今後、事業内容や補助率・単価や要件等が変更される場合があります。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。
(5) 事業計画書の提出後は、計画内容の変更が原則認められないため、事前に関係機関(管轄保健所等)と協議の上、関係法令等に沿った計画としてください。
(6) 補助事業は単年度会計のため、原則、令和8年度中に事業を完了する必要があります。 ただし、大規模な施設整備等で、工事期間が複数年にわたることが明らかな場合は、事前に相談してください。
(7) 事業への着手は、補助金交付を内示した後となります。事業の契約手続きについては、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。
関係事業者あて通知文はこちら
5 交付要綱
掲載しているのは、国の令和8年度交付要綱(案)です。今後、変更等の可能性があります。
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