あん摩マッサージ指圧師等について
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師
あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅう及び柔道整復は法律で定められている医業類似行為です。
医師以外の者が,あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅう及び柔道整復の施術を行うには,それぞれあん摩マッサージ指圧師免許,はり師免許,きゅう師免許又は柔道整復師免許を有していなければいけません。
これらの免許を取得するには,それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格して,厚生労働大臣から免許を受ける必要があります。
もし,無免許でこれらの行為を業として行ったものは,法律により処罰の対象となります。
根拠法
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
カイロプラクティック,整体などのいわゆる民間療法は,国の資格制度がない医業類似行為です。
あん摩マッサージ指圧等の施術を受けられる方へ
あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅう,柔道整復の施術を受けようとする方におきましては,こうした制度の内容ご理解いただき,有資格者による施術を受けていただくようお願いします。
厚生労働省へのリンク↓↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html