介護サービス事業所・施設の質の評価について
印刷用ページを表示する掲載日2025年3月27日
介護サービスを提供する事業所及び施設は、その提供するサービスについて自己評価を行い、問題点を改善することにより、サービスの向上を図ることが求められています。
また、その評価結果を公表することにより、利用者がサービスを選択する際の判断材料としても活用することができます。
そのため、事業所及び施設は、利用者がサービスを選択する際の情報として評価結果を利用できるよう、評価結果を積極的に公表・開示することが望まれます。事業所・施設が自己評価の方法等を定め、その結果を公表することでもよいですし、次のいずれかを実施した場合も、自己評価をしたものと取り扱います。
(自己評価したものと取り扱う行為)
1 情報公表システムに入力し、公表した場合。(ただし、「運営情報」の各項目を入力していること。)
2 次のホームページに掲載の2「介護サービス情報公表制度について」(2)関係法令・通知の「通知」の中にある「令和6年度別添1~別添7」の中にあるファイル「別添2 調査票 運営情報」により、自己評価を実施し、公表した場合。
国ホームページ:介護サービス情報の公表制度