地域密着型サービス外部評価について
地域密着型サービス外部評価
地域密着型サービスのうち「認知症対応型共同生活介護」の事業者は,自ら提供するサービスの質の評価(自己評価)を行うとともに、外部による評価(外部評価)を受け、それらの結果を公表することが義務づけられております。
広島県では、「自己評価」及び「外部評価」は、少なくとも年に1回実施することとしております。
◆自己評価
各事業所が、自ら提供するサービスを評価・点検することにより、サービスの改善及び質の向上を目的として実施するものです。
◆外部評価
都道府県が指定する外部評価機関が、事業所が行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うことで、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ります。
◆評価結果の公表
評価結果は、各事業所、市町窓口及び地域包括支援センターにおいて、サービス利用者や利用希望者等に対して情報提供されます。
下記リンクのWamnetでも公開されております。
外部評価機関
広島県では、地域密着型サービス外部評価機関を、下記一覧のとおり選定しています。
※地域密着型サービス事業者(認知症対応型共同生活介護)は、外部評価を受けようとするときは、該当の評価機関へ直接申し込んでください。
外部評価実施回数の特例
外部評価は、少なくとも1年に1回実施することとされているが、次の適用要件を満たす場合は、外部評価の実施を2年に1回とすることができます。
◆特例となる要件
(1)過去5年間外部評価を継続して実施していること。
(2)自己評価及び外部評価結果(様式1)及び目標達成計画(様式2)を市町に提出していること。
(3)運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
(4)運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの職員が出席していること。
(5)自己評価及び外部評価結果(様式1)のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。
※特例要件の適用年度については、実施したものとみなされます。
◆様式
広島県地域密着型サービス外部評価実施回数の特例に関する届出書 (Wordファイル)(26KB)
◆提出先
上記届出書については、介護サービス事業所の所在する市町(指定権者)へ提出してください。
参考資料
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