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被爆者健康手帳及び健康診断受診者証の申請について

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

被爆者健康手帳について

 被爆者健康手帳は、次のいずれかに該当する方が交付対象となります。

1 直接被爆者

 原子爆弾が投下された際、当時の次の区域内に在った方

 (1)広島市
 (2)安佐郡祇園町
 (3)安芸郡
 ア.戸坂村のうち、狐爪木
 イ.中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原及び寄田
 ウ.府中町のうち、茂陰北

 ※長崎で被爆された場合の区域については、県庁被爆者支援課へお問い合わせください。

2 入市者

 原子爆弾が投下された後2週間以内(広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては昭和20年8月23日まで)に、爆心地からおおむね2キロメートル以内の区域に立ち入った方

 被爆入市区域 (PDFファイル)(66KB)

3 負傷した被爆者の救護搬送や死体処理など原子爆弾の影響を受けるような事情の下にあった方

 原子爆弾が投下された後2週間以内に、次に該当する状況だった方

 (1)15人以上(出入口以外は壁などで閉ざされ、比較的狭小な部屋などは5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容施設などにおおむね2日間以上とどまった方
 (2)1日当たり5人以上の被爆して負傷した者と接触した方
 (3)(1)、(2)には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる方

 審査方針 (PDFファイル)(184KB)

4 胎児

 上記1から3のいずれかに該当する方の胎児で、広島にあっては昭和21年5月31日まで、長崎にあっては昭和21年6月3日までに生まれた方

 

第一種健康診断受診者証について

 第一種健康診断受診者証は、原子爆弾が投下された際、当時の次の区域内に在った方、またはその胎児であった方が交付対象となります。
 第一種健康診断受診者証の交付を受けている方は、被爆者健康診断と同じ内容の健康診断を受けることができます。

(1)山県郡安野村のうち、島木及び段原
(2)佐伯郡
 ア.水内村のうち、津伏、小原、井手ケ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下
 イ.河内村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川及び下小深川
 ウ.石内村
 エ.八幡村のうち、利松、口和田及び高井
(3)安佐郡
 ア.久地村のうち、宇賀、高山、本郷下、本郷中、三国、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神
 イ.日浦村のうち、毛木ニ
 ウ.戸山村
 エ.安村のうち、長楽寺及び高取
 オ.伴村 

 ※長崎の対象区域については、県庁被爆者支援課へお問い合わせください。

 ※第一種健康診断受診者証の交付を受けている方で、健康診断の結果、健康管理手当の支給対象となる疾病があると認められた場合、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。 

第二種健康診断受診者証について

 長崎に原子爆弾が投下された際、長崎の爆心地から12キロメートル以内の区域のうち指定された区域に在った方、またはその胎児の方は、第二種健康診断受診者証の交付対象となります。
 第二種健康診断受診者証の交付を受けている人は、年1回定期健康診断を受けることができます。
 なお、第二種健康診断受診者証は、被爆者健康手帳への切替制度はありません。
 詳しくは、県庁被爆者支援課へお問い合わせください。

申請について

 被爆者健康手帳及び健康診断受診者証の交付を受けようとする場合は、広島市にお住まいの方は広島市長に、その外の市町にお住まいの方は市町役場(呉市の場合は、呉市保健所)を経由して広島県知事に申請することとなります。
 必要書類は、おおむね次のとおりです。(申請書様式は市町役場に備え付けています。)

1 被爆者健康手帳交付申請書及び被爆申述書または健康診断受診者証申請書
2 証明書など、被爆事実を確認できる書類
3 当時胎児であった方は、戸籍謄本(申請者とその母親の両方の氏名、生年月日が記載されたもの)

お問い合わせ先

 お住まいの市町役場、もしくは県庁被爆者支援課(電話082-513-3116)

 ※広島市にお住まいの方は、広島市原爆被害対策部援護課認定係(電話082-504-2193)へお問い合わせください。

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