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12 指定医療機関について

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月1日

(1) 指定医療機関とは

 県は開設者の同意を得て,毒ガス障害者に対する健康診断及び医療を担当させる医療機関を公的病院その他の者から指定します。県と開設者の間で契約が必要ですので,かかりたい医療機関名などを被爆者支援課にお知らせください。
 指定医療機関は,30日以上の予告期間を設けて,指定を辞退することができます。


 健康管理手帳の交付を受けた方は,指定医療機関で健康管理手帳を提示し,健康診断を受けることができます。
 医療手帳の交付を受けた方は,指定医療機関で医療手帳と各種健康保険,後期高齢者医療制度の被保険者証を提示することにより,毒ガスに起因する疾病の医療及びそれに伴う入院時食事療養に係る標準負担額,訪問看護基本利用料,薬剤一部負担金について,健康保険等の自己負担分を負担しないでそれらの医療などを受けることができます。

(2) 指定医療機関に準ずる取扱いについて

 指定医療機関が遠方にあるなどの理由で受診が困難である場合,申立書を県に提出することで近くの医療機関を指定医療機関に準じて取り扱うことにより,健康診断や毒ガスに起因する疾病の医療を受けることができます。(申立書はダウンロードできます。)
 健康保険等の自己負担分については,いったん医療機関に支払っていただき,一カ月分の領収書をまとめた毒ガス医療費申請書を県に提出し,後日県から申請者に支払われます。(償還払)


<提出書類>
ア 毒ガス障害者医療費支給申請書(償還払) (PDFファイル)(49KB)
イ レセプト(診療報酬請求明細書)
ウ 領収書


<提出先> 次に持参または郵送してください。
広島県 健康福祉局 被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115

(3) 医療の対象となる病気について

ア  慢性呼吸器疾患並びに同疾患にり患している者に発生した気道がん及び皮膚がん(ボーエン病を含む。)ただし,ガス障害作用に起因するものでないことが明らかであるものを除く。 

医療の対象となる病気
疾患名 対象となる疾患名
慢性呼吸器疾患 慢性鼻咽頭炎,慢性副鼻腔炎,慢性気管支炎,慢性気管支拡張症,慢性肺気腫,慢性喉頭炎,肺線維症及びぜん息
気道がん 副鼻腔がん,舌がん,咽頭がん,喉頭がん,気管がん,気管支がん,肺がん及び縦隔がん

イ  アの疾患にかかっている方に併発した循環器疾患(右心不全をいう。),呼吸器感染症,消化器疾患及び皮膚疾患 

医療の対象となるその他の病気
疾患名 対象となる疾患名
消化器疾患 胃がん,胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
皮膚疾患 砒素角化症,化学熱傷瘢痕上に生じた湿疹及び皮膚炎群

(4) 指定医療機関の方へ

 毒ガス障害者に対する健康診断及び医療に係る費用は,次により請求してください。

ア 毒ガス健康管理手帳の交付を受けた方に実施した健康診断に要した費用
<提出書類>
(ア)毒ガス健康診断費 請求書 (Wordファイル)(14KB) 
(イ)毒ガス健康診断費 委任状 (Wordファイル)(14KB) 
(ウ)毒ガス健康診断費 口座振替依頼書 (Wordファイル)(17KB)
(エ)毒ガス健康診断実施調書 (Excelファイル)(11KB)
(オ)健康診断(一般・(精密)検査)の成績票 2部 (※用紙は,被爆者支援課に請求してください。)

イ 毒ガス医療手帳の交付を受けた方に毒ガスに起因する疾病に係る医療を給付した費用のうち自己負担分
<提出書類>
(ア)毒ガス障害者医療費 請求書 (Wordファイル)(20KB) 
(イ)毒ガス障害者医療費 委任状 (Wordファイル)(14KB) 
(ウ)毒ガス障害者医療費 口座振替依頼書 (Wordファイル)(17KB)
(エ)毒ガス障害者医療費 請求明細書 (Wordファイル)(24KB)
(オ)レセプト(診療報酬請求明細書)

<提出先> 次に持参または郵送してください。
広島県 健康福祉局 被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115

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