指定保安検査機関について
印刷用ページを表示する掲載日2019年7月1日
指定保安検査機関とは
高圧ガス保安法に定める第一種製造事業者は,同法第35条の規定に基づき定期に保安検査を受けなければなりません。
指定保安検査機関とは,国または県から指定を受け,高圧ガス保安法第35条に規定する保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。
県が指定し,県内で保安検査ができる事業者は次のとおりです。
指定保安検査で保安検査を受けようとする場合は,直接,指定保安検査機関へ問い合わせてください。
指定保安検査機関とは,国または県から指定を受け,高圧ガス保安法第35条に規定する保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。
県が指定し,県内で保安検査ができる事業者は次のとおりです。
指定保安検査で保安検査を受けようとする場合は,直接,指定保安検査機関へ問い合わせてください。
事業者名 | 事業所の所在地 | 電話番号 | 保安検査の区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高圧プラント検査株式会社 | 呉市広名田1-3-1 | 0823-74-1579 | 液化石油ガス保安規則 | |
ヤウチ設備工業株式会社 | 広島市中区広瀬北町3-30 | 082-292-0202 |
液化石油ガス保安規則 一般高圧ガス保安規則 |
毒性ガス及び特殊高圧ガスに係る施設を除く。 |
指定保安検査機関で保安検査を受けた場合の手続きについて
指定保安検査機関で保安検査を受検した場合は,保安検査受検後,事業所を管轄する県又は消防本部(局)へ「保安検査受検届書」を提出する必要があります。