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高圧ガス保安法に係る申請・届出の電子化について

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月29日

1 申請・届出手続きの電子化について

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)において,各申請・届出様式の押印が廃止されたことにより,従来は郵送で行っていた手続きを,電子申請システムで行えるようになりました。

 広島県電子申請システム

 ※下記一覧表のリンクをクリックしても手続き画面へ遷移します。

 なお,操作方法等については,電子申請システムの「操作マニュアル」をご確認ください。

2 電子申請システムにより手続き可能な申請・届出

 
様式 手続き コンビナート等保安規則
様式第11 高圧ガス製造開始届 第21条関係
様式第12 高圧ガス製造廃止届 第21条関係
様式第14 高圧ガス保安統括者届 第26条関係
様式第14の2 高圧ガス保安技術管理者等届 第26条関係
様式第15 高圧ガス保安主任者等届 第30条関係
様式第16 高圧ガス保安統括者代理者届 第33条関係
様式第19 高圧ガス保安協会保安検査受検届 第35条関係
様式第20 指定保安検査機関保安検査受検届 第35条関係
様式第33 完成検査記録届 第49条関係
様式第34 保安検査記録届 第49条関係

 

様式 手続き 容器保安規則
様式第4 特別充塡許可申請 第23条関係
様式第8 検査主任者届 第35条関係

 

様式 手続き 指定機関則
様式第20 指定保安検査機関業務休廃止届 第34条関係

 

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