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高圧ガスに係る事故届について

印刷用ページを表示する掲載日2019年11月1日

■高圧ガスに係る事故が発生した場合の対応

第一種製造者,販売業者等は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならないとされています。

また,高圧ガスに係る事故を覚知した場合や事故の発生が疑われる場合には,速やかに発生場所(事業者)を管轄する行政庁(県消防保安課又は各消防本部(局))へ第一報ください。

(1)その所有し,又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき

(2)その所有し,又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し,又は盗まれたとき

■事故の分類

高圧ガスに係る事故は,経済産業省が定める措置要領等により,次の2に分類されます。

1 高圧ガス保安法に係る事故

高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの取り扱い中に発生した事故であって,LPガス法に係る事故となるものを除く。

2 LPガス法に係る事故

LP法の適用を受ける,貯蔵施設,充てん設備,一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生した事故

■届出様式及び提出先

届出様式は次のとおりです。

なお,「1 高圧ガスに係る事故」の場合は発生場所(事業者)を管轄する行政庁へ,「2,LPガス事故」の場合は県消防保安課へ必要書類を提出してください。

1 高圧ガスに係る事故

鑑(高圧) (Wordファイル)(33KB) 別紙様式(喪失・盗難以外) (Wordファイル)(146KB) 別紙様式(喪失・盗難) (その他のファイル)(64KB)

2 LPガス事故

鑑(LP) (Wordファイル)(33KB) 別紙様式(喪失・盗難以外) (Excelファイル)(52KB) 別紙様式(喪失・盗難) (Excelファイル)(21KB)

問い合わせ先

ご不明な点やご質問等につきましては,事業所を管轄する行政庁(県消防保安課又は各消防本部(局))までお問合せください。

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