このページの本文へ
ページの先頭です。

火薬類取締法及び武器等製造法に係る申請・届出の電子化について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月4日

1 申請・手続きの電子化について

火薬類取締法及び武器等製造法において、各申請・届出様式の押印が廃止されたことにより、従来は郵送で行っていた手続きを、電子申請システムで行えるようになりました。

広島県電子申請システム
※下記一覧表のリンクをクリックしても手続き画面へ遷移します。
なお、操作方法等については、電子申請システムの「操作マニュアル」をご確認ください。

2 電子申請システムにより手続き可能な申請・届出

様式 手続き 根拠法令
県様式 猟銃等(製造・販売)事業者年度報告書 (Wordファイル)(23KB) 武器等製造法第24条(同施行令第4条第2項)

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?