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小型家電リサイクル法

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月7日

1 小型家電リサイクルとは

これまで家電リサイクル法対象の4品目※以外の「使用済小型家電」は、市町で粗大ごみ等として大半が収集され、鉄,アルミ等は回収されていましたが、構成する電子部品等の素材に含まれる有用な金属(金,銀,銅,貴金属、レアメタルなど)は回収されていませんでした。(※4品目:テレビ,エアコン,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機)
この有用な金属は「都市鉱山」と呼ばれ、そこに埋もれた資源の再資源化を進めるとともに、鉛などの有害な物質を含むものについては、使用済小型家電の適正処理を踏まえたリサイクルを推進するため、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が新たに制定されました(平成25年4月1日から施行)。

使用済小型家電のリサイクルを進めることで、使用済家電廃棄物における埋立処分量の減少にも役立ちます。

2 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)の概要

 国の認定を受けた業者(認定事業者)等が使用済小型家電を広域的かつ効率的に回収・処理することで、小型家電の再資源化を促進する制度です。

 回収の対象品目は、政令で28の品目(制度対象品目)が定められていますが、通常、家庭で使用する電子機器その他の電気機械器具(家電リサイクル法対象の4品目以外)のほぼ全てが対象品目になっています(ACアダプタ等の付属品を含む)。

 市町は、収集方法や回収量等の実情に合わせて、この対象品目の中から回収品目を選定することになります。全ての対象品目(28品目)を回収するとは限りません。(回収対象品目は、お住いの市町にご確認ください。)

 ※対象品目(28分類)は以下の一覧を参照ください。
     小型家電リサイクル対象28品目一覧 (PDFファイル)(143KB)

​(対象品目例)
小型家電リサイクル対象品目(例) 
出典:一般社団法人 小型家電リサイクル協会

(3) 認定事業者

 認定事業者とは、使用済小型家電の再資源化を適正に行うことができる者(再資源化事業を行うため、国に再資源化事業計画を提出し、主務大臣の認定を受けた者)として国から認定された事業者です。

   認定事業者は、廃棄物処理業の許可が不要となります。(認定事業者等に係る廃棄物処理法の特例:法13条第1項)
   また、認定事業者から委託を受けて使用済小型家電の再資源化を行う事業者についても、この特例が適用されます。(認定事業者等に係る廃棄物処理法の特例:法13条第3項)
 環境省・経済産業省から認定を受けた「小型家電リサイクル法」の認定事業者は、以下の認定マークを使用しています。使用済小型家電の処理には、このマークを使用している事業者を利用してください。
 小型家電認定業者マーク
    ・認定事業者及び連絡先一覧(外部サイト:環境省)

(4) 関係者の役割(責務)

    リサイクル(再資源化)を推進するため、消費者・事業者・小売業者・製造業者・市町等の役割(責務)を定めています。


【消費者の役割(責務)「分別排出・リサイクル」】



【小売業者の役割(責務)「回収」】

 ・消費者による使用済小型家電の適正な排出を確保し、回収に協力します。 


​【製造業者の役割(責務)「リサイクル」】

 ・設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することで、リサイクルに要する費用​の低減し、リサイクルで得られた物を利用するよう努めます。​​


【市町の役割(責務)「分別収集」】

 ・使用済小型家電を分別収集し、収集した使用済小型家電は認定事業者など再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めます。

4 使用済(不用)となった小型家電製品を捨てたいときは

(1)県民の皆様へ

 使用済小型家電の排出には、以下の方法があります。
 ・市町による分別収集 
 ・民間事業者による回収 
 ・認定事業者その他の使用済小型家電の収集、運搬又は再資源化を適正に実施できる者への引渡し


【市町による分別収集】

​ 小型家電の回収品目や回収方法は市町によって異なります。
​ 粗大ごみや不燃ごみとして排出するなどの場合もありますので、具体的な廃棄方法はお住まいの市町にお問い合わせいただき、市町のルールにしたがって分別・排出してください。

【民間事業者によるパソコン回収】
 ・リネットジャパン株式会社
 ・パソコンリサイクル(一般社団法人パソコン3R推進協会)
 

【認定事業者​による回収】

 認定事業者の一部は、消費者から不用になった小型家電を直接回収しています。
​ 回収方法・回収品目・回収場所等は認定事業者によって異なりますので、認定事業者に直接お問い合わせください。

(2)事業者の皆様へ

 事業者は、小型家電リサイクル法により主務大臣が認定した事業者(認定事業者)か、使用済小型家電の収集、運搬又は再資源化を適正に実施できる者に排出するよう努めなければならないとされています。 

(3)注意事項

 ・無許可の回収業者を利用することのないようご注意ください。

 「無許可」の回収業者を利用しないでください!
 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(外部サイト:環境省)
 

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