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よくある質問(騒音・悪臭・振動)

印刷用ページを表示する掲載日2012年3月26日

騒音・悪臭・振動

悪臭

 近隣の事業者からの臭気が酷く,洗濯物にその臭いが滲みつき,その洗濯物を屋内に取り込めば室内も同様の臭いが充満し,日常生活に支障が出ております。特に小学校に通う子供が,衣類の臭いからいじめに発展しないか危惧しております。
 事業者は事業運営に伴う臭気については認識しており,何度か指導をお願いした市役所からは,フィルターを取り付ける等対策を実施していると連絡いただいていますが,その効果については明らかに不十分であり,更なる対策(排気収集,脱臭装置等)が必要な状況です。市役所に対策をお願いしても何らアクションはなく,県の担当課にメールにて相談しても返答なく,改善もみられません。
市役所は,元来悪臭に対する対策が遅れており,本クレームに対するアクションと積極性に欠けていると感じられます。
 認識していながら十分な改善を行わないことは,意図的に臭気を出して近隣住民に迷惑をかけていると解釈できないでしょうか。または,近隣住民に迷惑をかけなければ事業継続できないのか。近隣住民の日常生活に支障を生じさせ,それを認識していながらも改善しない事業者に対して,事業運営差し止め等の対策を講じることができないのでしょうか。
ご検討および広島県としての認識をご教示願います。

県政提言メールH22.11

 お住いの市は,悪臭に関する規制として濃度規制を導入し,不快なにおいの原因となり,生活環境を損なうおそれがある物質について,規制基準を定めています。
 しかし,悪臭苦情については,悪臭防止法や条例等の法規制対象とならない場合や,法規制の対象となるものであっても,実測した場合に規制基準値未満となる場合があります。
 このような場合であっても,事業者は,環境基本法において定められた「その事業活動を行うに当たっては,これに伴って生ずるばい煙,汚水,廃棄物等の処理その他の公害を防止し,又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる」等の責務を有することから,悪臭苦情があった場合は,市町が改善指導等を行っているところです。
 今回の件につきましては,悪臭規制の事務を所管している同市に情報を提供し,対応を依頼しています。

環境保全課
大気環境グループ

082-513-2963

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