このページの本文へ
ページの先頭です。

県立都市公園の占用等の許可申請手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2022年2月1日

県立都市公園内で,次の行為を行う場合は,それぞれの公園を管轄する窓口に,それぞれの申請書類を提出してください。

行為許可申請

公園で物品の販売,競技会,展示会,募金,署名活動,業として行う写真や映画の撮影 その他これらに類する催しのため,公園の全部または一部を独占して利用する場合は,公園管理者の許可が必要です。次の申請書により手続きしてください。

様式第1号(行為の許可申請書) (Wordファイル)(17KB)
様式第2号(行為の変更許可申請書) (Wordファイル)(17KB)

公園施設設置許可申請

公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合は,公園管理者の許可を受けなければなりません。次の申請書により手続きしてください。(例:公園に町内会等が清掃用具庫や防災収納庫を設置する場合)

様式第3号(公園施設設置許可申請書) (Wordファイル)(17KB)
様式第4号(公園施設管理許可申請書) (Wordファイル)(17KB)
様式第5号(公園施設の設置等変更許可申請書) (Wordファイル)(17KB)

公園占用許可申請

公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければなりません。次の申請書により手続きしてください。(例:公園に電柱をたてる場合)

様式第6号(都市公園占用許可申請書) (Wordファイル)(17KB)
様式第7号(都市公園占用変更許可申請書) (Wordファイル)(17KB)

使用料の免除等申請

使用料の免除等を受けようとするときは,次の申請書により手続きしてください。

様式第8号(使用料分納(または後納)申請書) (Wordファイル)(17KB)
様式第9号(使用料減額(または免除)申請書) (Wordファイル)(17KB)
様式第10号(使用料還付申請書) (Wordファイル)(17KB)

各公園を管轄する窓口

 
公園名 担当課名 電話番号
広島県縮景園 環境県民局 文化芸術課 082-513-2719
宮島公園 西部農林水産事務所 林務第一課 082-513-5452
ひろしま遊学の森
(広島緑化植物公園)
農林水産局 森林保全課 082-513-3694
せら夢公園
(せら県民公園)
世羅町 商工観光課 0847-22-3216
電光石火みよしパーク
(みよし公園)
北部建設事務所 管理課 0824-63-5181
こざかなくんスポーツパークびんご
(びんご運動公園)
東部建設事務所三原支所 管理課 0848-64-4264

※ 申請の種類によっては,許可書の交付までに時間がかかることがあります。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?