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街路事業について

印刷用ページを表示する掲載日2019年3月20日

街路事業とは

(1)街路

 街路は都市の中の道路であり,多種多様な機能を有しています。 

 市民の日常生活や経済活動などに伴う交通の円滑化に寄与するだけでなく,市民が散歩を楽しんだり,語り合うオープンスペース,日照や通風を確保し住環境や都市景観を保全するための空間,避難路や延焼防止帯としての防災空間,上下水道や電気・ガス等ライフラインの収容空間など,都市の基本的な施設として,まちづくりの方向性を決める様々な役割を担っています。

 また,街路が整備されると沿道の土地利用が進み,市街地形成が誘導される側面もあります。

(2)街路事業

 街路事業は,都市計画法に基づく手続きとして,通常,都市計画道路の都市計画決定,都市計画事業の認可を経て,用地取得し工事を施行します。工事完成後は道路管理者に引き継がれて供用が開始されることとなります。

 なお,用地を直接買収して整備を行うもののほか,沿道区画整理型街路事業のように土地区画整理事業の施行者に公共施設管理者負担金を負担して整備を行うものもあります。

事業中の箇所など

 上位計画である「ひろしま未来チャレンジビジョン」が目指す県土の将来像の実現に向け,社会資本マネジメントの基本方針を定めた「社会資本未来プラン」に基づき,早期に投資効果が得られるよう選択と集中を行いながら事業を進めています。

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