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開発許可申請の手引

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月26日

 この手引は,広島県知事に開発許可申請の手続を行う場合に当たっての取扱いを定めたものです。

 政令市,中核市,特例市及び事務処理市においては,独自に手引等を策定している場合もあり,本手引の取扱いと異なる部分もありますので,御了承ください。

開発許可申請の手引 目次 

1 開発許可制度の概要 
 1-1 制度趣旨
 1-2 開発行為の定義
 1-3 許可権者
 1-4 都市計画区域等の指定状況 
2 許可を要する開発行為 
 2-1 許可を要する開発行為の規模
 2-2 許可を要しない開発行為
3 開発許可基準
 3-1 技術基準
 3-2 立地基準

4 建築等の許可
 4-1 建築等の許可
 4-2 建築等許可基準

5 開発許可,建築等許可の申請
 5-1 資格を有する者の設計対象工事,設計者資格
 5-2 開発許可申請書作成要領
 5-3 建築等許可申請書作成要領
 5-4 広島県開発審査会への説明資料作成要領
 5-5 開発許可等手数料
 5-6 申請窓口,許可担当部署
 5-7 標準処理期間

6 事前相談

7 開発許可後の留意事項

8 申請手続の流れ

9 その他の手続

10 盛土規制法について

11 問い合わせ先一覧

リンク

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主な改正点

【令和5年9月施行】
盛土規制法の運用開始(令和5年9月28日)に伴い、許可申請に必要な添付書類、申請手続の流れ等の修正を行いました。

​【令和5年7月施行】
技術的助言「法第33条第1項第12号の規制の運用について(令和5年6月19日付け国都計第44号)」に基づき、許可申請書に添付する書類として「暴力団等に該当しない旨の誓約書」を位置づけました。

【令和4年4月施行】
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律において,都市計画法の一部が令和4年4月1日に改正され,法第33条第1項第8号の規制対象に自己業務用施設が追加されるとともに,法第34条第11号指定区域や法第34条第12号指定区域から災害ハザードエリアを除外されたことに伴い,関連部分の修正を行いました。

(修正内容)
P4の表において,法第33条第1項第8号の規制対象に自己業務用施設を追加しました。
【平成31年4月施行】
組織編成による改正を行いました。

【平成30年4月施行】
 都市緑地法等の一部を改正する法律において,都市計画法の一部が平成30年4月1日に改正され,用途地域に田園住居地域が追加されたことに伴い,関連部分の修正を行いました。
(修正内容)
法第34条第11号関係の模式図において,用途地域名に「田園住居地域」を追加しました。

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