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広島県立学校体育施設開放事業実施要綱の運用について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

 

 

 

 

教育長通知:昭和60年4月1日
 改正:平成11年4月1日
改正:平成13年4月1日
 改正:平成14年4月1日
改正:平成16年4月1日
改正:平成17年4月1日
改正:平成22年4月1日
改正:平成30年4月1日
改正:平成31年4月1日
改正:令和 3年8月1日
改正:令和 5年5月1日

 

 

 広島県立学校体育施設開放事業の実施に当たっては、広島県立学校体育施設開放事業実施要綱(以下「実施要綱」)によるほか以下に定めるところによる。

(運営委員会について)
1 関係市町教育委員会が中心となって、当該教育委員会教育長、教育委員会職員、当該学校長、教職員、体育・スポーツ団体の関係者等をもって「〇〇学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、学校開放の円滑な運営を図る。
 なお、運営委員会は、要綱別紙様式1(3)の「広島県立〇〇学校体育施設開放運営委員会規約」を参考として運営委員会規約を定め、次の事項を掌理する。
(1)利用団体の受付、審査、登録に関する事項
(2)利用申込の受付、調整、許可等に関する事項
(3)利用計画書、実績報告書等の提出に関する事項
(4)開放施設の保全、管理に関する事項
(5)管理指導員の委嘱及び謝金の支払い事務に関する事項
(6)施設管理料に関する事項
(7)その他本会の目的達成に必要な事項
→別紙様式(1)3  (Wordファイル)(28KB)  (PDFファイル)(108KB)

(管理指導員について)
2 管理指導員は、運営委員会及び当該学校長と連絡を保ちながら次の任務に当たるものとする。
(1)開放時間前までに開放校に出向き、開放施設の引き継ぎを受ける。
(2)開放時間中は、利用者の活動が正常かつ円滑に行われるよう管理指導に当たる。
(3)開放時間中に事故が発生した場合は、すみやかに県教育委員会、当該学校及び運営委員会に報告する。
(4)開放時間終了後は、開放施設の異常の有無を点検し、当該学校長への引き継ぎをする。
(5)別記1の「広島県立学校体育施設開放管理指導員勤務日誌」に必要事項を記入し、当該学校長及び運営委員会に提出する。

→別記1  (Wordファイル)(42KB)  (PDFファイル)(67KB)

(登録)
3 登録の方法は次のとおりとする。
(1)登録を受けようとする団体は、別記2の「広島県立学校体育施設利用団体登録申請書」を運営委員会に提出する。
(2)運営委員会は、(1)の申請書について審査し、適当と認めた場合は登録簿に記載し、申請者にその旨を通知するとともに、当該学校長に報告する。
(3)運営委員会は、利用団体が登録団体としてふさわしくない場合はこれを取り消すとができる。
(4)その他登録について必要な事項は運営委員会が定める。

→別記2  (Wordファイル)(35KB)  (PDFファイル)(55KB)

(利用)
4 利用手続きは次のとおりとする。
(1)登録団体が施設を利用するときは、あらかじめ運営委員会の定める日までに別記3の「広島県立学校体育施設利用届」(以下「施設利用届」という。)を提出しなければならない。
(2)運営委員会は、施設利用届に基づいて利用の調整をし、別記3の「広島県立学校施設利用許可証」を交付する。
(3)その他利用について必要な事項は運営委員会が定める。

→別記3  (Wordファイル)(38KB)  (PDFファイル)(70KB)

(開放施設・開放日・開放時間)
5 開放時間については原則として別記4-(1)に定める「広島県立学校体育施設利用時間帯区分表」による。

別記4(HTML)

(電気料金について)
6 電気料金の徴収等は次のとおりとする。
(1)照明施設を利用した場合の電気料金は利用団体から徴収する。
(2)電気料金の額は別記4-(2)に定める「広島県立学校体育施設利用に伴う電気料金表」による。
(3)利用団体は、当該学校長が発行する納入通知書により電気料金を納付する。

別記4(HTML)

(施設管理料について)
7 施設管理料は次のとおりとする。
(1)施設管理料の額は、地域の実情等を考慮し、運営委員会が定める。
(2)施設管理料は運営委員会が徴収する。
(3)その他施設管理料について必要な事項は運営委員会が定める。

(利用者の責務について)
8 利用者は施設を利用する場合は,次のことを遵守しなければならない。
(1) 利用者は、実施要綱・当該学校の使用規程・運営委員会の示す注意事項及び管理指導員の指示に従うこと。
(2)利用者はスポ-ツ安全協会等の傷害保険に加入すること。
(3)利用者の責任者は、常に利用施設の管理者としての責任と注意をもってことにあたること。

(この事業についての問合せ等について)
9 この事業の実施に伴って生ずる問題に関する問合せ等は県地域政策局スポーツ推進課を窓口とする。

 この「広島県立学校体育施設開放事業実施要綱の運用について」は令和5年5月1日から適用する。

 

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