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広島県分権改革推進審議会設置条例

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

(平成15年7月4日条例第27号)

(目的)

第一条 地方分権の一層の推進を図る観点から、分権型行政システムの構築への道筋を明らかにするとともに、県の行財政の健全かつ効率的な運営や、都道府県合併等も視野に入れた新たな県の在り方などを検討するため、広島県分権改革推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

 一 国と県及び県と市町村との役割分担に応じた県の事務及び事業の在り方に関すること。

 二 県から市町への事務及び権限の移譲に関すること。

 三 県の事務及び事業並びに組織の見直しその他の県の行政システムの改革に関すること。

 四 県の財政の健全化に関すること。

 五 新たな県の在り方に関すること。

 2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(組織)

 第三条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。

 2 委員は、県議会の議員、市町村の長及び学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

 2  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 3  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議決)
第五条  審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
 2  審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
 3  会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)
第六条  審議会は、必要に応じ、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(小委員会)
第七条  審議会は、必要に応じ、その所掌事務について、小委員会を設けることができる。
 2  小委員会に属する委員は、会長が指名する。
 3  小委員会に委員長を置き、その小委員会に属する委員の互選により選任する。
 4  審議会は、その決議により、小委員会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
 5  第四条第二項及び第三項、第五条並びに前条の規定は、小委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「小委員会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第八条  審議会の庶務は、総務企画部において処理する。

(雑則)

第九条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則

(施行期日)

 1  この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

 2  この条例は、この条例の施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失う。

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