【募集終了】令和6年度「健康・医療関連産業創出支援事業費補助金」の公募のお知らせ
令和5年度からの主な変更点
(1)補助事業区分の新設
(2)同一年度内に申請可能な件数の変更
(3)経費区分の変更
経費区分を集約することで、経費区分内で柔軟に経費を執行できるようになりました。
ただし、金額の多寡にかかわらず、補助事業の目的及び事業成果に影響がある場合は、知事の承認を受ける 必要があ ります 。
(4)旅費を補助対象経費に追加
(5)「 パートナーシップ構築宣言」を行っている事業者を加点
申請予定の事業者は「事前提出書」をご提出ください
補助事業に申請予定の場合は、事前提出書に事業の概要を記述の上、ご提出ください。
なお、1事業者から複数の事業を申請予定の場合、補助事業区分ごとにご記載ください。
事前提出書 (Wordファイル)(25KB) / 事前提出書 (PDFファイル)(105KB)
提出期限:4月10日(水曜日)午後5時
提出方法:メールにて送付
提出先 :イノベーション推進チーム医工連携推進担当
アドレス:syoikourenpt@pref.hiroshima.lg.jp
1.事業の目的
県内に事業所を有する、「ひろしま医療関連産業研究会」又は「広島バイオテクノロジー推進協議会」の会員企業が、補助事業計画書により実施する事業に要する経費の一部を補助することにより、健康・医療関連分野における製品化・事業化を促進し,もって本県における健康・医療関連産業の拡大に資することを目的としています。
2.補助事業内容
(1)補助対象者
広島県内に事業所を有する、次のいずれかの会員企業(個人事業主は除く)
- ひろしま医療関連産業研究会ホームページ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/229/ikoupt01.html)
- 広島バイオテクノロジー推進協議会(https://inst-prev-med.hiroshima-u.ac.jp/bio/index.html)
(2)補助対象事業
(1)医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品(原薬中間体を含む。)
(2)医薬品医療機器等法第2条第2項に規定する医薬部外品
(3)医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器及びこれらの部品,部材
(4)医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する再生医療等製品及びこれらの関連資機材
(5)医薬品医療機器等法第2条第14項に規定する体外診断用医薬品及びこれらの関連資機材
(6)福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第2条に規定する福祉用具及びこれらに類するもの
(7)健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する特定保健用食品
(8)食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品
(9)創薬研究のための支援・受託サービス
(10)健康の保持及び増進,介護予防等を通じた健康寿命の延伸に資する商品又はサービス
の製品化・事業化のための研究開発など健康・医療関連分野への新規参入や,当該分野での事業拡大を図るための事業活動(通常の生産活動を除く。)
※専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。
(3)補助事業区分,補助率及び補助限度額
補助事業区分 | 連携型 | 一般型 | 挑戦型 |
2者以上の事業者※1が連携して実施、又は医療機関や大学等と連携して実施する臨床研究等※2を含む事業 | 単独の事業者が実施する事業 | 1者以上の事業者が実施する事業で、市場調査、試作開発又は可能性検証試験を踏まえた新分野への進出や新技術を活用した製品化・事業化等に取り組むもの | |
交付の条件 | 事業期間の終了後5年以内に事業化を行うことを前提とすること | 将来的に事業化を行うことを前提とすること | |
補助対象経費 | 物件費、外注委託費、研究連携費、販促費、諸経費 、人件費 |
左記のうち、人件費を除く | |
補助率 | 補助対象経費の 3分の2以内 |
補助対象経費の 2分の1以内 |
補助対象経費の 3分の2以内 |
補助限度額 | 600万円 | 300万円 | 100万円 |
補助事業期間 | 交付決定日~令和7年3月31日(最長) |
※1 「事業者」とは,県内に事業所を有する「ひろしま医療関連産業研究会」又は「広島バイオテクノロジー推進協議会」の会員企業をいい,2者間に資本関係がある場合は該当としない。また,「連携型」に該当する補助事業は,2者それぞれの技術・ノウハウを持ち寄ってはじめて成り立つ事業である必要があり,単に外注先等が会員企業である場合は,「一般型」とする。
※2 「臨床研究等」とは,医療機器等の臨床研究,治験,製造販売後調査をいい,倫理委員会での審査を要する案件とする。なお,医療機関,大学等と連携して実施する「臨床研究等」を含まない事業は,「一般型」とする。
(4)補助対象経費
(5)採択方法
4.公募スケジュール
(1)申請書受付:令和6年3月12日(火曜日)~令和6年4月22日(月曜日)17時15分必着
(2)審査: 令和6年4月下旬~5月下旬
(3)交付決定: 令和6年6月上旬
※(2)~(3)については,若干の変動が生じることがあります。
5.申請手続
(1)公募期間
(2)申請方法
補助事業への 申請は 、 代表事業者が 電子メール にて提出してください。
郵送または持参での提出も可能です。
連携事業者分の人件費に関する書類に限り 、 事業者が 個別に提出することも可能です。
(3)公募要領等
公募要領等
交付要綱等
- 健康・医療関連産業創出支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル)(625KB)
- 直接人件費の計算に係る実施細則 (PDFファイル)(518KB)
- 広島県補助金等交付規則 (PDFファイル)(182KB)
交付申請時の書類
- 交付申請書・補助事業計画書(様式第1号・別紙1) (Wordファイル)(39KB)
- 事業収支計画書(様式第1号別紙2) (Excelファイル)(35KB)
- 直接人件費対象者届出書(様式第1) (Excelファイル)(19KB)
変更申請時の書類
実績報告時の書類
- 実績報告書・補助事業実績書(様式第4号・別紙1) (Wordファイル)(24KB)
- 事業収支決算書(様式第4号別紙2) (Excelファイル)(36KB)
- 取得財産等管理台帳(様式第6号) (Wordファイル)(27KB) ※50万円以上の財産を取得した場合
- 《参考》業者選定理由書・受払簿様式例 (Excelファイル)(14KB)
共通 | 事業者毎 | 直接人件費積算書(様式第2) |
---|---|---|
従事者毎 | 従事日誌(様式第3) | |
健保等級適用 | 従事者毎 | |
年俸・月額制 | ||
日額・時給制 |
(4)お問い合わせ・提出先
広島県商工労働局 イノベーション推進チーム 医工連携推進担当
〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話:(082)513-3351 Fax:(082)223-2137
E-mail:syoikourenpt@pref.hiroshima.lg.jp
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