健康・医療関連産業創出補助金のご紹介
広島県では、県内に事業所を有する「ひろしま医療関連産業研究会」又は「広島バイオテクノロジー推進協議会」の会員企業が、医療機器、医薬品、健康食品などの製品化・事業化のための研究開発等、医療・健康関連分野への新規参入や、当該分野での事業拡大・新製品開発に取り組む場合に、その経費の一部について補助金を交付する制度があります。
平成24年の開始から、毎年約10件、累計約110件に対し、補助金が交付されています。
こんなとき、補助金の利用を検討してみてください!
新開発・製品改良には労力・時間だけでなく、様々なコストが発生します…。
「やる気・計画はあるけど、リスクを考えると多額の費用捻出は難しい…」
補助金の概要
補助対象事業
次の各号に掲げる医療機器等の製品化・事業化のための研究開発など健康・医療関連分野への新規参入及び当該分野での事業拡大のための事業活動(通常の生産活動を除く。)を対象事業とします。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品(原薬中間体を含む。)
- 医薬品医療機器等法第2条第2項に規定する医薬部外品
- 医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器及びこれらの部品,部材
- 医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する再生医療等製品及びこれらの関連資機材
- 医薬品医療機器等法第2条第14項に規定する体外診断用医薬品及びこれらの関連資機材
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第2条に規定する福祉用具及びこれらに類するもの
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する特定保健用食品
- 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品
- 創薬研究のための支援・受託サービス
- 健康の保持及び増進,介護予防等を通じた健康寿命の延伸に資する商品又はサービスの製品化・事業化のための研究開発など健康・医療関連分野への新規参入や,当該分野での事業拡大を図るための事業活動(通常の生産活動を除く。)
※専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。
補助区分、補助率及び補助限度額
補助区分 |
連携型 |
一般型 |
挑戦型 |
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事業内容 | 2者以上の事業者が連携して実施、又は医療機関や大学等と連携して実施する臨床研究等を含む事業※ | 単独の事業者が実施する事業 | 1者以上の事業者が実施する事業で、市場調査、試作開発又は可能性検証試験を踏まえた新分野への進出や新技術を活用した製品化・事業化等に取り組むもの |
補助率 |
補助対象経費の3分の2以内 |
補助対象経費の2分の1以内 |
補助対象経費の3分の2以内 |
補助限度額 |
600万円 |
300万円 |
100万円 |
※2者以上の事業者(「事業者」とは、県内に事業所を有す「ひろしま医療関連産業研究会」又は「広島バイオテクノロジー推進協議会」会員企業をいい、2者間に資本関係がある場合は該当としない。)が
連携して実施する、又は医療機関や大学等と連携して実施する臨床研究等(「臨床研究等」とは、医療機器等の臨床研究、治験、製造販売後調査をいい、倫理委員会での審査を要する案件とする。)を含む事業
注意事項
- 詳細要件・規約は、最新の公募情報をご確認下さい。
- 申請前にひろしま医療関連産業研究会又は広島バイオテクノロジー推進協議会への会員登録が必要です。
- 補助金は対象期間内までに支払が完了し、その実績報告書・見積・注文書・振込書の詳細な証拠書類等を全て提出していただいてからの交付になります。
- 採択件数には限りがあるため、応募数超過した場合は、要件を満たしていても、不採択とさせていただく場合があります。
- 補助事業終了の翌年度以降5年間、事業報告の義務があります。
- 製品完成後、県HP等への事案掲載をお願いさせていただく場合があります。
過去3年間の補助金採択結果
- 令和6年度採択事業(10件:連携型3件、一般型5件、挑戦型2件)
- 令和5年度採択事業(2次募集)(2件:一般タイプ2件)
- 令和5年度採択事業(1次募集)(8件:連携タイプ4件、一般タイプ4件)
- 令和4年度採択事業(2次募集)(3件:一般タイプ3件)
- 令和4年度採択結果(1次募集)(9件:連携タイプ3件、一般タイプ6件)