広島港臨港地区(分区)内の構築物の規制(届出書)
広島港における臨港地区(分区)内の構築物の規制
臨港地区内では,建築できる建築物に対して規制があります。(広島県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例)
1 臨港地区について
臨港地区とは,港湾施設及び港湾の管理運営に必要な地域で,都市計画法又は港湾法により定められます。港湾は,船舶が利用する水域とその水域に隣接して港湾活動が行われる陸域とが一体となってはじめてその機能が発揮できるものであり,この陸域を臨港地区といいます。 この地域において,一定の行為の規制を行い,港湾活動の円滑化と港湾機能の確保を図ろうとするものです。
2 分区指定について
分区とは,港湾管理者が臨港地区内を機能・目的別に区分して指定するもので,港湾における土地利用の計画的な誘導と港湾機能の確保を図るため,それぞれの分区の目的にしたがって構築物の用途を規制しようというものです。
広島港については,次の7種類の指定を行っています。
(1)商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
(2)特殊物資港区 石炭・鉱石その他大量のばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
(3)工業港区工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
(4)漁港区 水産物を取り扱わせ,又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
(5)保安港区爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
(6)マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に居供することを目的とする区域
(7)修景厚生港区 景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
3 分区内での規制内容
分区が指定されると港湾に関連のない用途のものをはじめ,各分区の目的に応じて望ましくない用途の構築物の建設が規制されます。また,既存の構築物に対しても,その用途によっては,増改築や用途の変更などが規制される場合があります。
分区の指定範囲及び具体的に建設等できる構築物は次のとおりです。
臨港地区及び分区指定範囲図
観音,江波,吉島,出島,宇品,元宇品,丹那地区
向洋,海田,坂地区
分区指定図_廿日市・五日市地区(R3.5.27現在) (1.48MB)
分区指定図 観音~宇品~丹那地区 (R5.12.11現在) (2.21MB)
分区指定図 向洋・海田・坂地区(R7.1.30現在)(2.43MB)
各分区内において,建設し,又は改築もしくは用途の変更をして建築・構築できるものの一覧表
分 区 | 適 合 構 築 物 |
---|---|
商港区 |
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特殊物資港区 |
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工 業 港 区 |
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漁港区 |
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保 安 港 区 |
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マリーナ港区 |
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修景厚生港区 |
|
表にあるもの以外で,知事の許可を受けて建設できる場合があります。
商 |
特 |
工 | 漁 | 保 | マ | 修 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港 |
第二号 | 外郭施設 | 防波堤,護岸,堤防など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第三号 | 係留施設 | 岸壁,桟橋,物揚場など ※漁港区では漁船のためのものに限る。 | ○ | ○ | ○ | ○ ※ |
○ | ○ | ○ | |
第四号 | 臨港交通施設 | 道路,駐車場,ヘリポートなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第五号 | 航行補助施設 | 航路標識,照明施設など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第六号 | 荷さばき施設 | 固定式荷役機械など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
第七号 | 旅客施設 | 待合所など | ○ | ○ | ○ | |||||
第八号 | 保管施設 |
倉庫,危険物置場,貯油施設など ※商港区では危険物置場及び貯油施設を除く。漁港区では水産物の保管のためのものに限る。保安港区では危険物の保管のためのものに限る。 |
○ ※ |
○ | ○ |
○ |
○※ | ○ | ||
第八号の二 | 船舶役務用施設 | 船舶のための給水施設,給油施設船舶修理施設など ※漁港区では漁船のためのものに限る。 | ○ | ○ | ○ | ○ ※ |
○ | ○ | ○ | |
第九号 | 港湾公害防止施設 | 汚濁水の浄化のための導水施設,公害防止用緩衝地帯など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第九号の二 | 廃棄物処理施設 | 廃棄物埋立護岸,廃棄物受入施設,廃棄物焼却施設,廃棄物破砕施設,廃油施設など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第九号の三 | 港湾環境整備施設 | 緑地,広場,植栽,休憩所など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第十号 | 港湾厚生施設 | 船舶乗組員及び港湾労働者の休泊所,診療所など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第十号の二 | 港湾管理施設 | 港湾管理事務所,港湾管理用資材倉庫など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第十二号 | 移動式施設 | 移動式荷役機械など | ○ | ○ | ○ |
4 問い合せ先及び届出書様式
港営課(こうえいか) 電話番号:082-251-7997
または,
広島県土木建築局港湾振興課 電話番号:082-223-3428
臨港地区分区内構築物建設等届出書 (Wordファイル)(39KB)
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