小型船舶用泊地及び禁止区域
印刷用ページを表示する掲載日2020年4月30日
小型船舶用泊地及び禁止区域指定について
小型船舶用泊地
既存の港湾・漁港内の静穏水域を県が指定して,プレジャーボートの係留可能場所とした水域です。
県の使用許可を受けて,プレジャーボートを係留することができます。
県の使用許可を受けて,プレジャーボートを係留することができます。
禁止区域
小型船舶用泊地として指定した区域以外に,みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。
禁止区域内にみだりに,船舶を係留した場合,撤去指導の対象となるとともに,罰則が科せられる可能性があります。
禁止区域内にみだりに,船舶を係留した場合,撤去指導の対象となるとともに,罰則が科せられる可能性があります。
小型船舶用泊地の使用許可手続
小型船舶用泊地の使用許可申請に際しては,次の申請書類を2部(うち1部はコピーで可)提出してください。
小型船舶用泊地の使用許可手続きに必要な申請書類
〇小型船舶用泊地等使用許可申請書(様式ダウンロードはこちらから) (Wordファイル)(30KB)
〇必要添付書類
1 船舶検査証の写し
2 位置図(例はこちらから) (Excelファイル)(2.92MB)
3 見取り図(例はこちらから) (Excelファイル)(179KB)
4 写真(船舶及び係留の用に供する工作物の全てを写したもの。)
5 誓約書(様式ダウンロードはこちらから) (Wordファイル)(20KB)
6 構成員内訳書(任意団体の代表者が申請する場合のみ)
7 その他必要と認める書類
小型船舶用泊地及び禁止区域一覧表 (令和7年12月25日現在)
※今後随時追加予定
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