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災害復旧事業

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月8日

1 公共土木施設災害復旧事業とは

 豪雨、洪水、地震などの異常な天然現象により、地方自治体が管理している河川の護岸や道路の擁壁(ようへき)が崩壊し、河川の氾濫、道路の寸断などが起こると、住民の生命、財産に大きな損失を生じ、日常生活に重大な影響を及ぼすことがあります。
 公共土木施設災害復旧事業とは、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(負担法)」に基づき、異常な天然現象により被災した公共土木施設の速やかな復旧を図る事業です。

公共土木施設とは

河川、 海岸、 砂防設備、 地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、 道路、 港湾、 漁港、 下水道、 公園 など

異常な天然現象とは

暴風、洪水、高潮、地震、津波、豪雨、地すべり、積雪、落雷 など

2 廿日市支所 災害復旧状況

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