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都市公園(宮島公園)の一時占用について

印刷用ページを表示する掲載日2025年2月17日

都市公園(宮島公園)の一時占用

都市公園(宮島公園)の区域内において、次の目的のため土地の一時占用をしようとする場合は、広島県西部農林水産事務所長の許可が必要です。(都市公園法第6条)

一時占用の目的、内容、他者への許可状況等から、許可できない場合がありますので、事前に下記問合せ先にご相談ください。
留意事項
都市公園(宮島公園)の区域は、瀬戸内海国立公園(自然公園法)、特別史跡及び特別名勝(文化財保護法)等に指定されており、一時占用行為にあたって各法令の許可等が必要となる場合がありますので、関係窓口に手続きの要否を必ず確認してください。(許可まで数カ月かかる場合もありますので、あらかじめ窓口に相談してください)
1 自然公園法に関すること 環境省中国四国地方環境事務所広島事務所
2 文化財保護法に関すること 廿日市市教育委員会
3 その他法令等に関すること 関係窓口に相談してください

一時占用の目的

(都市公園法第7条第1項のうち)
1 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物
2 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設
3 土石、木竹、瓦その他の工事用材料の置場 など
なお、駐車場としての単独の許可はできません。

占用を行う場合の基準

1 占用期間は3カ月以内であること(許可期間の更新は可能)
2 占用の目的を達成するための適当な場所が都市公園地以外にないこと
3 占用の範囲は最小限であり、都市公園の利用や維持・管理に著しい支障を及ぼすものではないこと
4 占用物件等が周囲の風致・景観に配慮されていること
5 占用期間中は、占用物件及び敷地の清掃・点検がなされること
6 占用期間満了後は、原形復旧されるものであること

許可申請書及び添付書類

(添付書類)
1 位置図
2 平面図、配置図、求積図
3 縦横断図、立面図、構造図
4 カラー写真 など
提出部数 1部

書類の提出先及び問合せ先

許可申請書類は、占用の開始2週間前までに広島県西部農林水産事務所林務第一課あてに提出(郵送又はメール)してください。
〒730-0011 広島市中区基町10-52(農林庁舎2階)
広島県西部農林水産事務所林務第一課 自然保護係
電話(082)513-5452(直通)
メールアドレス njwrinmu1@pref.hiroshima.lg.jp

その他

占用にあたり、次の行為をしようとするときは、占用許可とは別に、行為実施の許可を受ける必要があります。(都市公園条例第2条)
1 物品を販売し又は頒布すること
2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
3 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
4 業として写真又は映画を撮影すること

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