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療育手帳に関するよくある質問と答え

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

よくある質問と答え

広島県で発行する療育手帳制度について、お答えします。

Q1 「療育手帳」とは何ですか?

A1 知的障害のある人が、障害者福祉サービスをはじめ、いろいろな支援を受けやすくなるため交付している障害者手帳です。

Q2 療育手帳の対象者は?

A2 知的機能の障害が発達期(18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にあり、こども家庭センターにおいて、療育手帳交付要綱に基づき、知的障害と認められた人です。(申請に年齢制限はありません。)療育手帳交付要綱 (PDFファイル)(169KB)  障害程度の区分表 (PDFファイル)(75KB)

Q3 療育手帳を取得したい場合はどうしたらいいですか?

A3 まず、療育手帳交付申請書をお住まいの市・町(管轄市町)の障害福祉担当課へ提出します。また、療育手帳の交付対象者に該当するかどうか、こども家庭センターでの判定を受けていただきます。判定のための面接には予約が必要です。予約専用ダイヤルにお電話ください。
 本人や保護者の方から発達状況などの生育歴や生活状況、精神的・身体的合併症などをお聞きし、本人との面接及び知能検査・発達検査などを行います。医学診断も必要です。

■連絡先
 療育手帳予約専用ダイヤル 082-400-9010
 県内全域(広島市を除く)
 受付時間:土日祝を除く午前9時から午後5時

Q4 療育手帳交付申請書はどこに提出するのですか? 療育手帳交付申請書 (PDFファイル)(131KB)

A4 お住まいの市・町(援護の実施市町)の障害福祉担当課に提出してください。申請には写真(たて4cm×よこ3cm)が1枚必要です。療育手帳の交付については、市・町の障害福祉担当課から連絡があります。

Q5 更新の時期が近づいてきていますが、どうしたらいいですか?

A5 療育手帳に記載されている「次回判定年月」の月末までに判定を受ける必要があります。時期が近づいてきたら、事前に療育手帳予約専用ダイヤルで予約を取り、判定を受けてください。なお、更新の手続きには時間がかかる場合がありますので、余裕をもって判定の予約を取られることをおすすめします。

■連絡先
 療育手帳予約専用ダイヤル 082-400-9010
 県内全域(広島市を除く)
 受付時間:土日祝を除く午前9時から午後5時証明写真例

 判定の予約を取られたら、予約日までに療育手帳交付申請書をお住いの市・町の障害福祉担当課に提出してください。申請には写真(たて4cm×よこ3cm)が1枚必要です。新しい療育手帳の交付については、市・町の障害福祉担当課から連絡があります。
 詳細はお住まいの市・町の障害福祉担当課にお尋ねください。

Q6 療育手帳に記載されている住所や氏名、保護者などに変更があった場合は、どうしたらよいですか?

A6 お住まいの市・町の障害福祉担当課で変更届出書を提出してください。届出の際には療育手帳をお持ちください。療育手帳記載事項変更届 (PDFファイル)(96KB)

Q7 療育手帳が傷んだり、失くなったりした場合は、どうしたらいいですか?

A7 お住まいの市・町(援護の実施市町)の障害福祉担当課療育手帳交付申請書 (PDFファイル)(131KB)を提出してください。申請には写真(たて4cm×よこ3cm)が1枚必要です。 

Q8 県外や広島市で療育手帳を持っていましたが、県内(広島市を除く)に転入したときにはどうすればよいですか?

A8 療育手帳は都道府県や政令指定都市などごとに発行していますので、新たに広島県の療育手帳を申請してください。療育手帳交付申請書に申出書を添付して、お住まいの市・町の障害福祉担当課に提出してください。申出書により、新たな判定が不要となる場合があります。申出書 (PDFファイル)(68KB)

Q9 県外や広島市へ転出しましたが、どういう手続きが必要ですか?

A9 療育手帳は都道府県や政令指定都市などごとに発行していますので、転出先で新たに療育手帳の申請をしてください。広島県の療育手帳は、療育手帳返還届書とともに転出以前にお住まいの市・町の障害福祉担当課に提出し返還の手続きを行ってください。療育手帳返還届 (PDFファイル)(85KB)

Q10 知能検査結果を教えてもらえますか?

A10 こども家庭センターで実施した知能(発達)検査結果を情報提供できますので、情報提供依頼書 (PDFファイル)(126KB)をこども家庭センターに提出してください。

 

 

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