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女性の相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2013年3月21日

よくある質問と答え

女性の相談に関するQ&A

Q1 女性相談はどんな内容の相談が受けられますか?

A1 配偶者やパートナーからの暴力(DV)に悩んでいるとき、離婚問題、家庭不和で悩んでいるとき、売春を強要されているとき、その他どうしていいか、誰に相談していいかわからないときなどです。

Q2 DVという言葉をよく聞きますが、DVとはどのようなことでしょうか?

A2 一般的には親密な間柄での暴力という意味で使われることが多いようですが、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)では、「暴力」を配偶者(事実婚・元配偶者を含む)間の暴力と位置づけています。また、「殴る」「蹴る」などの身体的な暴力だけでなく、「大声でどなる」などの精神的暴力・「生活費を渡さない」などの経済的暴力・「性的行為を強要する」などの性的暴力など様々な形があります。

Q3 配偶者から暴力を受けています。相談したら、どんな支援が受けられますか?

A3 「暴力から逃げたい」「暴力に悩んでいるが、どうしたらいいかわからない」「保護命令を申し立てたい」など、様々な相談に対して、必要な助言や情報提供をしています。必要に応じて一時保護も検討します。ひとりで悩まないで、お住まいの市町を担当するこども家庭センターや広島市配偶者暴力相談支援センターにご相談ください。

Q4 いつも暴力を振るうのではなく、優しいときもあります。自分にも悪いところがあるから暴力を受けるのでしょうか?

A4 加害者は被害者の側に非があると暴力を正当化したりしますが、暴力によって相手を支配しようとする考え方が根底にあり、どんな理由があっても暴力を振るう事は許されません。また、DVにはサイクルがあり、「緊張の蓄積期」「大きな暴力となる爆発期」「優しくなるハネムーン期」を繰り返すと考えられています。ハネムーン期に「これからは暴力を振るわなくなる」という期待を被害者が抱き、逃げられない原因のひとつになっているといわれています。早めにご相談ください。

Q5 保護命令を申し立てたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?

A5 保護命令は配偶者(事実婚を含む)又は元配偶者である加害者から被害者に対する身体に対する暴力を防ぐため、裁判所が加害者に対して被害者に近寄らないよう発する命令で、地方裁判所に申立をします。申立以前に配偶者暴力相談支援センター及び警察に相談(電話相談を除く)などがあれば、その事実も記載しますので、申立に当たっては事前にご相談ください。

Q6 離婚したいと考えていますが、生活していけるかどうか不安です。

A6 自立するに当たっては、県や市町村などの制度の利用が考えられます。生活資金の確保には資金の貸付や各種手当て生活保護制度などが、住まいについては公営住宅や各種福祉施設などが、就労については職業訓練など就労支援制度があります。

Q7 外国人でも相談が出来ますか?

A7 日常会話ができる方については、日本人と同様に相談する事が出来ます。日本語が理解できない方が相談を希望される場合は、通訳のできる方との来所が望ましいです。事前にご相談ください。また、女性専門の相談機関ではありませんが、外国語で相談できるところもあります。なお、緊急に保護を必要とする場合はこの限りではありません。

Q8 相談したことが配偶者や周りの人に知られないか心配です。

A8 相談の秘密は守られますので、安心して相談してください。

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