新たな「営業届出制度」について
1 法に基づく「営業届出」とは
(1)概要
平成30年(2018年)に食品衛生法が改正されたことを受け、食品営業の届出制度が創設されました。営業許可業種、届出対象外業種を除くすべての食品の製造・加工・販売等を行う事業者は、管轄の保健所へ届出が必要となります。
【参考】 営業届出に関するリーフレット (PDFファイル)(厚生労働省作成)
なお、営業許可制度については次のリンク先をご覧ください。
新たな「営業許可・届出制度のお知らせ(令和3年6月1日から)(東部保健所Webサイトへのリンク)
(2)許可と届出の違い
届出が許可と大きく異なる点は次の3つです。
- 手数料が不要
- 有効期間がないため更新が不要
- 施設基準の要件がない
ただし、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、保健所への届出が必要です。
また、許可と同様に「HACCP に沿った衛生管理」の実施と「食品衛生責任者の設置」が必要となる点には注意してください。
2 届出が必要となる業種について
営業許可業種及び届出不要業種を除くすべての食品等事業者は届出が必要です。
【参考】法改正による営業許可・届出制度の変更点
届出が必要となる業種の具体例は次のとおりです。
※上記以外にも要届出業種は複数ありますので、ご自身の営業が届出業種に該当するかどうか判断する際には、次の資料もご確認ください。
【参考】営業届出業種の設定について (PDFファイル)
(令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知(令和2年12月17日付一部訂正))
※なお、農業及び水産業における食品の採取業は営業に含まないとしており、HACCPに沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。詳細は、次の資料をご確認ください。
【参考】農業及び水産業における食品の採取業の範囲について (PDFファイル)
(令和5年2月6日付け薬生食監発0206第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)
3 届出期限(経過措置)について
新たな届出制度が始まるのは令和3年6月1日からです。
令和3年6月1日時点で既に営業届出を営んでいる場合の経過措置期間は、令和3年11月30日で終了しました。まだ、提出されていない場合は、速やかに、営業届を提出してください。
令和3年6月1日以降に新たに届出に該当する営業を開始した場合は経過措置の対象となりませんので、開始時点で速やかに届出してください。
なお、今回の改正により食品衛生法の許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業等)で、令和3年6月1日以降も現在取得している許可が有効な場合は、令和3年6月1日に届出したものとみなされるため、原則として新たな届出は不要です(みなし届出)。
ただし、営業届出は主たる営業について届出することとされているため、みなし届出の業種が主たる営業である場合は改めての届出は不要ですが、そうでない場合は、その主たる営業について届出する必要がありますので、ご注意ください。
4 届出方法について
1.食品衛生等申請システム(オンライン) 又は 2.書類提出(窓口又は郵送、ファックス等) の2通りの方法があります。
来所する必要がなく、インターネット(オンライン)で手続きが完了する食品衛生等申請システムの利用をお勧めします。
(1)食品衛生申請等システム(オンライン)による届出手続きについて
食品衛生申請等システムの利用方法等については、こちらの「食品衛生申請等システムを利用した営業届出について」(県東部保健所Webサイトへのリンク)をご覧ください。
(2)書面での届出手続きについて
書類提出を希望される方は、本ページから営業届等の必要書類をダウンロードするか又は保健所窓口にて書類を受け取り、必要事項を入力の上、郵送、ファックス又は保健所窓口で提出してください。
(3)提出書類について(オンライン又は書面提出のいずれの場合も共通)
提出書類は次のとおりです。2~4の添付書類は、届出内容によって必要になる場合があるものですので、ご確認ください。
1 |
営業届(1枚(両面印刷)) |
必須 |
様式 営業届 (Excelファイル) ※システム入力した場合の届出は、上記様式及び記載例と若干様式が異なりますが、問題ありません |
2 |
営業内容一覧 ※28の業種区分のうち、該当する業種全てに○を入力する。そのうち、主たる業種一つに◎を入力する。 |
複数業種の場合に必要 (給食施設など、単一の営業であることが明らかな場合は省略可) |
|
3 |
食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類等(写しで可) ※次の書類等のいずれか一つ ・食品衛生責任者養成講習会修了証 ・食品衛生責任者養成講習会受講申込書(これから資格を取得する方) ・食品衛生協会が発行した食品衛生責任者のネームプレート(名札) |
原則必要 ※許可から届出に移行する場合など、保健所が有資格者であることを把握できている場合は省略可 |
|
4 |
原材料配合分量表、製造工程図 ※主たる製造品目についてのみ |
製造業など必要に応じて提出 |
5 その他
(1)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者の方を対象として、HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。詳細は厚生労働省のWebサイトでご確認ください。
(2)食品衛生責任者について
令和3年6月1日から、営業許可業種だけでなく、営業届出業種を営む場合も食品衛生責任者の設置が求められることになりました。食品衛生責任者の資格及び養成講習会については、食品衛生責任者に関する問い合わせ窓口(広島県Webサイト)をご覧ください。
(3)その他
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)