食品の自主回収の届出について
1 自主回収届出制度の概要
平成30年(2018年)に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び商品表示法に基づき、都道府県知事等に届け出ることが義務化されました。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できます。
事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時は、原則、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。
食品衛生法に基づく食品等の自主回収届出制度に関する情報(厚生労働省Webサイトへのリンク)
食品表示法に基づく食品等の自主回収届出制度に関する情報(消費者庁Webサイトへのリンク)
自主回収届出制度 事業者向けリーフレット (PDFファイル)(厚生労働省作成)
2 届出対象
(1)届出対象
届出対象となる事案の例示は,以下のとおりです。
○食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの
(例)
●腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
●シール不良等により、腐敗、変敗した食品
●硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
●一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
●添加物の使用基準に違反した食品
○食品表示法違反のもの(アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示違反※)
(例)
●小麦粉を使用しているにもかかわらず,小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
●消費期限について,本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
●保存温度について,本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
●アスパルテームを使用しているにもかかわらず,「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
※「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン,消費期限,食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別そ の他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(以下,「6条8項府令」)」で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない場合が届出対象です。
(2)届出対象外
○食品衛生法
1 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
2 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
●当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく,容易に回収できることが明らかな場合
●当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
○食品表示法
1 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
2 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(6条8項府令(平成27年内閣府令第11号))で定めるとき
●食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって,当該食品 の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより,当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
4 届出方法について
(参考)
自主回収情報届出制度 消費者向けリーフレット (PDFファイル)(厚生労働省作成)
食品衛生申請等システム 公開情報検索ページ(厚生労働省Webページへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)