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あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう,柔道整復の施術所など一覧

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日
 当所管内(竹原市、東広島市、大崎上島町)において、法令に基づいて開設の届出を行っている施術所の一覧(名称・所在地等)を掲載します。
 なお、医師以外の者が、施術所等を開設したときは、開設後10日以内に保健所へ届出る義務があります。
 あん摩、マッサージもしくは指圧、はり又はきゅう、及び柔道整復を業として行うためには、資格が必要です。これに違反した者については、罰則の規定が設けられています。
<注>
1 令和6年3月31日時点で、当所に届け出ている施術所などの一覧です。
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律施行規則第22条及び柔道整復師法施行規則第17条に規定された項目の一部を掲載しています。
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