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環境汚染・産業廃棄物に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2016年4月1日

申請・手続き内容について 


環境(環境汚染・産業廃棄物)関係の届出等については,一部市町に事務移譲されています。詳細内容については,広島県の環境情報サイト「ecoひろしま」をご覧ください。

当所が窓口・審査機関の業務

○ 温室効果ガス削減計画に関する手続きを行うとき
○ フロン類回収業者等の登録申請などの手続きを行うとき
○ 石綿(アスベスト)が使用されている工作物などの解体などの作業を行おうとするとき*
○ 「オキシダント等緊急時措置要領」に基づき「排出ガス量等削減計画」の届出を行うとき
○ 土壌汚染対策法及び広島県生活環境条例(土壌環境の保全)の手続きを行うとき
○ リサイクル製品登録申請などの手続きを行うとき(広島県リサイクル製造登録制度)
○ 廃棄物再生事業者登録制度に関すること
○ 産業廃棄物処理業に関する許可申請,届出などの手続きを行うとき
○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況報告に関すること
○ 産業廃棄物多量排出事業者(法・条例)の手続きに関すること
○ 広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続きに関すること
○ PCB廃棄物の保管などの届出を行うとき
○ 使用済自動車の引取業,フロン回収業,解体業,破砕業の登録などの手続き(自動車リサイクル法)を行うとき
○ 浄化槽保守点検業者の登録・更新・変更などの申請などの手続きを行うとき
○ ダイオキシン法特定施設における測定結果報告書に関すること *

 

当所が審査機関の業務(窓口は各市町です)

○ 大気汚染防止法,生活環境保全条例(大気関係)に基づく手続きを行うとき *
○ 水質汚濁防止法,瀬戸内海環境保全特別措置法,生活環境保全条例(水質関係)に基づく手続きを行うとき *
○ 公害防止管理者等の選任,死亡・解任及び承継の届出を行うとき *
○ ダイオキシン法に基づく手続きを行うとき *

* 東広島市においては,  窓口・審査機関ともに東広島市です。

管轄区域 

 竹原市,東広島市,大崎上島町

※上記を含めて,申請・届出窓口と審査を行う機関が異なるものがあります。

手続き・お問い合わせ窓口

 広島県西部東厚生環境事務所 環境管理課

 電話:082-422-6911  (内線2342,2343)
 住所:東広島市西条昭和町13-10 東広島庁舎2階
 受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
東広島庁舎位置 (その他のファイル)(23KB)

(参考)地方機関環境関係窓口一覧

厚生環境事務所・支所名

管轄市町名

〒・所在地

電話番号

西部厚生環境事務所
環境管理課
大竹市,廿日市市 〒738-0004
 廿日市市桜尾2-2-68
0829-32-1181
西部厚生環境事務所
広島支所 衛生環境課
広島市,安芸高田市, 府中町, 海田町, 熊野町, 坂町, 安芸太田町, 北広島町 〒730-0011
 広島市中区基町10-52
082-228-2111
内線(5536~5539)
西部厚生環境事務所
呉支所 衛生環境課
呉市, 江田島市 〒737-0811
 呉市西中央1-3-25
0823-22-5400
西部東厚生環境事務所
環境管理課
竹原市, 東広島市, 大崎上島町 〒739-0014
 東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911
東部厚生環境事務所
環境管理課
三原市, 尾道市, 世羅町 〒722-0002
 尾道市古浜町26-12
0848-25-2011
東部厚生環境事務所
福山支所 衛生環境課
福山市, 府中市, 神石高原町 〒720-8511
 福山市三吉町1-1-1
084-921-1311
北部厚生環境事務所 
環境管理課
三次市, 庄原市 〒728-0013
 三次市十日市東4-6-1
0824-63-5181

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