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定期結核健康診断の実施報告について

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月27日

定期結核健康診断の実施報告について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、学校、医療機関、社会福祉施設など特定の施設には定期の結核健診の実施と、管轄の保健所への健診実施の報告が義務付けられています。

定期結核健康診断が義務付けられている施設

施設区分

対象者

実施回数

病院、診療所、助産所、介護老人保健施設

「職員」※

年1回

社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

「職員」※及び「65歳以上の入所者(実施年度に65歳に達する者を含む)」

小学校、中学校

「職員」※

大学(短期大学、大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものは除く)

「職員」※及び「入学した年の学生・生徒」

刑事施設

「20歳以上の収容者」

市町

「65歳以上の居住者で上記以外の者」

※ 施設で働くすべての人が対象となり、労働者だけでなく使用者(管理者)も対象です。また、労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)の対象でない非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象となります。

提出期限

法令上、健康診断を実施した日の翌月10日までに報告を行うこととされています。複数回にわたり健診を実施する場合は、まとめて報告してください。

提出様式

西部保健所広島支所へ報告する際の様式です。

提出先

安芸高田市、安芸郡、山県郡の施設については、当支所へ報告してください。
広島県西部保健所広島支所 保健課
電話082-513-5521、Fax082-511-8707
E-mail:fjwhhoken@pref.hiroshima.lg.jp

提出方法

直接、当所までお持ちいただくか、郵送、Faxまたは電子メールにてご提出ください。

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