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特定給食施設における栄養管理状況報告の提出について

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月17日

特定給食施設における栄養管理状況報告の提出について

【安芸高田市・安芸郡・山県郡の特定給食施設の管理者の方へ】

・健康増進法施行細則第5条の規定により,特定給食施設の管理者の方は,実施した給食について,毎年5月の栄養管理状況を翌月20日(6月20日)までに広島県知事(西部保健所長)に提出する必要があります。
・施設の種類に応じて,次の様式に記入の上,毎年期日(6月20日)までに西部保健所広島支所保健課に提出してください。

提出様式

健康増進法施行細則に基づく栄養管理状況報告の様式(ダウンロード用)
施設の種類 様式
病院,介護老人保健施設,老人福祉施設等 様式第7号その1 (Wordファイル)(104KB)
児童福祉施設,社会福祉施設等 様式第7号その2 (Wordファイル)(101KB)
学校等 様式第7号その3 (Wordファイル)(101KB)
事業所 矯正施設,一般給食センター等 様式第7号その4 (Wordファイル)(101KB)

 

 

記入要領 (PDFファイル)(185KB)

提出先

・保健所名:広島県西部保健所広島支所保健課健康増進係
・所 在 地:〒730-0011 広島市中区基町10番52号 広島県庁農林庁舎1階 
・電話番号:082-513-5526(ダイヤルイン)

提出方法

・郵送または持参してください。

健康増進法施行規則

特定給食施設とは

・特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設

特定給食施設・その他の給食施設について

・給食施設の届出等及び給食施設の定義・基準の考え方

 

 

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