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母子父子寡婦福祉資金貸付制度における新型コロナウイルス感染症の発生に伴い在学証明書が提出できない場合の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月13日

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の適用にあたり,「在学証明書」の提出を該当する申請者(既貸付決定者を含む)の方にお願いしているところですが,今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,学校が休校等し,貸付申請書に添付する在学証明書が添付できない場合につきましては,以下のとおりに申請書の余白に申立てを記入していただく,または申請書に申立書を添付して提出していただきますようしてお願いします。

なお,一律に在学証明書の添付が不要という取扱いではなく,学校の都合で在学証明書の提出が困難な場合に限りますので,学校が休校等の場合でも,在学証明書の作成が可能かどうか,学校に確認をお願いします。また,後日学校から在学証明書を受け取り次第速やかに提出をお願いします。

申請書に申立てを記入する場合の例 (PDFファイル)(104KB)

添付用申立書作成例 (PDFファイル)(68KB)

 

担当:厚生課

電話:082-513-5517

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