墓地に関すること
墓地の設置や墓じまい(廃止)等について
墓地を建てる場合や、墓じまい(廃止)を行う場合、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、事前に許可を受ける必要があります。
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町に墓地を建てたい、又は墓じまいしたい場合は、西部保健所生活衛生課へ御相談ください。
1 相談窓口
お墓を建てたい場所(又は墓じまいしたいお墓がある場所)、相談内容によって窓口は変わります。
下表で確認し、相談窓口へ相談してください。
お墓の場所 | 相談したい内容 | 相談窓口 |
---|---|---|
府中町 |
設置(お墓を建てたい、移したい) 廃止(お墓を撤去したい) |
西部保健所 生活衛生課 |
改葬(遺骨を他のお墓や納骨堂に移したい) | お墓のある市町(役場) (連絡先はこちらの「市町窓口一覧」 ※県食品生活衛生課のページに移動します) |
|
上記以外の市町 |
設置 廃止 |
お墓のある市町 (連絡先はこちらの「市町窓口一覧」 ※県食品生活衛生課のページに移動します) |
改葬 |
※「改葬」とは、お墓に埋葬している遺骨を、他のお墓や納骨堂に移すことです。
! 以降は、相談窓口が「西部保健所 生活衛生課」の場合のご案内です !
2 必要な手続き
(1)お墓を自分の土地に建てたい/自分の土地にお墓を移したい
(2)墓じまいをしたい
(3)お墓が許可を受けているのか知りたい
(1)お墓を自分の土地に建てたい/自分の土地にお墓を移したい
個人が、新たにお墓を建てたり場所を移動させたりすることは、原則認められていません。
特別な事情がある場合のみ、「墓地経営許可」の申請を行うことで例外的に許可されることがあります。
(お墓を建てたり管理することを、法律上「経営」といいます)
「墓地経営許可」の対象となるのは次のア~ウのいずれかに当てはまる場合です。
これらの特別な事情がない限り、個人でお墓の設置や移設はできません。
ア |
居住地が山間地で、付近に既設の墓地等(公営墓地や寺院の墓苑、納骨堂等)が全くないなど、 |
---|---|
イ | 道路の新設などの公共工事等に伴って、墓地を移さなければならない場合 |
ウ | 地震や台風等の災害で、墓地が損傷した場合 |
<相談後の流れ>
1 申請書類や図面の準備、周辺住民への説明を行う
2 墓地経営許可申請書類を提出する
3 保健所による現地調査に立ち会う
4 墓地経営許可証を受け取る
5 工事を開始する(墓地の土地造成、墓石の設置など)
6 法務局で土地の地目変更登記を行う
個人墓地経営許可申請の案内資料、お墓を新たに設けようとされる方、お墓の移動を考えておられる方へ (PDF)
(2)墓じまいをしたい
お墓を撤去して、遺骨を既設の墓地等(公営墓地や寺院の墓苑、納骨堂等)に移したい場合、「改葬許可」が必要です。
改葬許可を受けずに遺骨を移すことはできません。
お墓を撤去して、自分の土地に移したい方は、まず、(1)お墓を自分の土地に建てたい/自分の土地にお墓を移したいをご覧ください。
墓じまいの手続きは、(1)の後に行ってください。
(3)お墓が許可を受けているのか知りたいをご覧ください。
→ 手続きの流れ4で、保健所に「墓地廃止許可」を申請するとき
墓地廃止許可申請の案内資料、提出書類はこちらです。
墓地廃止許可申請の案内資料、申請書 (Word) (PDF)
(3)お墓が許可を受けているのか知りたい
お墓が、「墓地経営許可」を受けているか確認したい場合は、保健所へ行政文書開示請求を行ってください。
(お墓を建てたり管理することを、法律上「経営」といいます)
※電話や、保健所に来所されて口頭でお問い合わせいただいても、許可を受けているかの回答はできません。
ア 行政文書開示請求書について
行政文書開示請求書の様式を下記からダウンロードし、記載例 を参考に、必要事項を記入してください。
※墓地の所在地は、住居表示ではなく、地番を記載してください。地番がわからない場合は、法務局でお調べください。
イ 行政文書開示請求の手続きについて
(ア)行政文書開示請求書を、西部保健所生活衛生課へ提出してください。(郵送可)
(イ)保健所が行政文書開示請求書を受理後、許可の有無を確認し、後日、行政文書(部分)開示決定通知書(以下「決定通知書」という)を郵送します。
(ウ)決定通知書を受け取った後
【許可情報が記載された文書の郵送を希望される場合】
決定通知書に同封された納付書で手数料を支払い、支払証明書、返信用封筒及び返信用切手を西部保健所生活衛生課へ郵送してください。
【許可情報が記載された文書の閲覧を希望される場合】
決定通知書に記載の期間及び場所で閲覧してください。
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