【令和8年4月1日採用者】被扶養者の申請に関する手続について
印刷用ページを表示する掲載日2025年3月3日
【令和8年4月1日採用者】被扶養者の申請に関する手続について
総務局福利課 給付担当 Tel(082)513-2262
あなた(Ⓐ)の収入により生計を維持する三親等内の親族がいる場合は被扶養者とすることができるため、申請が必要です。
ただし、被扶養者として認定されるためには要件がありますので、下の図を参考にし、認定要件を満たしているようであれば提出書類をすべて準備したうえで申請を行ってください。(添付書類はすべて写真撮影又は画像添付で提出可能です。)
4月2日以降、新たに被扶養者認定を希望する場合や、被扶養者認定を取消しする場合などは別途手続が必要です。
不明点があるとき、または下の図にない場合(例えば兄弟姉妹、父母等)の申告に係る添付書類についてはお問合せください。
添付書類で「協約書」が必要な方はこちらを印刷してください。ご記入後、電子申請に添付してください。
協約書 (記入例)
※その他に提出(電子申請に添付)していただく書類があれば個別に連絡いたします。
被扶養者申告に関してご不明な点があればお問合わせください。
広島県庁総務局福利課給付担当 兼本(カネモト) Tel082-513-2262(直通)
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