【令和7年4月1日採用者】 被扶養者として認定申告する者がある場合
共済組合被扶養者の認定を受けようとする者がある場合
総務局福利課 給付担当 TEL(082)513-2262
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入により生計を維持している者は、申告により被扶養者認定を受けられます。
認定を受けると、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している次の者です。
(1) 配偶者(内縁関係を含む) |
被扶養者として認められない者
次の方は、被扶養者として認められません。
(1) 共済組合の組合員、健康保険・船員保険等の被保険者 |
添付書類で「協約書」が必要な方はこちらを印刷してください。ご記入後、電子申請に添付してください。
※その他に提出(電子申請に添付)していただく書類があれば個別に連絡いたします。
被扶養者申告に関してご不明な点があればお問合わせください。
広島県庁総務局福利課給付担当 河本(カワモト) TEL082-513-2262(直通)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)