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【令和7年4月1日採用者】 被扶養者として認定申告する者がある場合

印刷用ページを表示する掲載日2025年2月12日

共済組合被扶養者の認定を受けようとする者がある場合 共済 
              総務局福利課 給付担当 TEL(082)513-2262

被扶養者とは

 組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入により生計を維持している者は、申告により被扶養者認定を受けられます。
 認定を受けると、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

 被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している次の者です。

(1) 配偶者(内縁関係を含む)
(2) 子・孫
(3) 兄弟姉妹
(4) 父母・祖父母
(5) 上記以外の三親等内の親族
(6) 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
 ((5)、(6)については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)
(参考)被扶養者の範囲 (PDFファイル)

被扶養者として認められない者

  次の方は、被扶養者として認められません。

(1) 共済組合の組合員、健康保険・船員保険等の被保険者
(2) 「主として組合員の収入により生計を維持している者」に該当しない場合
 ・ 組合員以外の者が、その者の扶養手当やこれに相当する手当を受けている場合
 ・ 他の者と共同で同一人を扶養しており、社会通念上その組合員が主たる扶養者となっていない場合
 ・ 年額130万円月額108,334円又は日額3,612円)以上の恒常的な所得がある場合
 (ただし、所得の全部又は一部が、公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る所得であるとき、又は60歳以上の者で所得の全部もしくは一部が公的年金等に係る所得であるときに、年額180万円以上の恒常的な所得がある場合)
 この場合の所得とは、所得税法上の所得をさすのではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入の総額(アルバイト収入を含む)や事業収入、年金、雇用保険、資産所得などをいいます。
(3) 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被扶養者である組合員の配偶者等

添付書類で「協約書」が必要な方はこちらを印刷してください。ご記入後、電子申請に添付してください。

 協約書 (記入例)


※その他に提出(電子申請に添付)していただく書類があれば個別に連絡いたします。
被扶養者申告に関してご不明な点があればお問合わせください。
広島県庁総務局福利課給付担当 河本(カワモト) TEL082-513-2262(直通)

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